かつらぎ町ふるさと住民制度
ふるさと住民制度とは
かつらぎ町では、かつらぎ町にゆかりのある方や愛着がある方、応援したいと思っている方へ、町のまちづくりへの参加の機会やサービスを提供することにより繋がりを深め、繋がりによって地域が活性化することを目的に「ふるさと住民」制度を創設しています。
ふるさと住民の特典
(1)ふるさと住民票カードの発行
かつらぎ町ふるさと住民として、ふるさと住民票カードを発行します。
(2)パンフレットの送付
観光パンフレット等をお送りします。
(3)SNSの発信
かつらぎ町でのイベント情報等をLINEでご案内します。
今後の予定
ふるさと住民の対象者
次のいずれかに該当する方で、年齢、性別および国籍は問いません。
(1)町外在住者
(2)町外に住民票を有する方
登録の方法
(1)メールの場合
かつらぎ町ふるさと住民登録等申請書(22KB)に必要事項をご入力いただき、メールに添付して送信してください。
【送付先】
かつらぎ町役場 企画公室地方創生係
kikaku-sousei@town.katsuragi.lg.jp
(2)FAXもしくは郵送の場合
かつらぎ町ふるさと住民登録等申請書(238KB)に必要事項をご記入いただき、FAXもしくは郵送で提出してください。
【提出先】
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
かつらぎ町役場 企画公室地方創生係
FAX:0736-22-6432
登録の変更について
登録内容の変更または登録の抹消を希望するときは、ふるさと住民登録等申請書を提出してください。
・ふるさと住民登録等申請書(238KB)
・ふるさと住民登録等申請書(22KB)
ふるさと住民票カードの発行について
提出された登録等申請書を審査し、適当と認めた方にかつらぎ町ふるさと住民票カードを発行します。
カード発送までには2週間程度かかります。
※登録料、年会費は無料です。
注意事項
- かつらぎ町ふるさと住民票の有効期間は、無期限です。
ただし、必要に応じてかつらぎ町ふるさと住民へ登録継続の意向を確認いたします。 - かつらぎ町ふるさと住民票は、かつらぎ町ふるさと住民本人のみが使用でき、他人への貸与は認めません。
- かつらぎ町ふるさと住民票を紛失または破損したときは、速やかにご連絡ください。
ふるさと住民の想い
ふるさと住民に登録いただいた方の、かつらぎ町に対する想いをご紹介します。(一部抜粋)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 企画公室 地方創生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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