情報公開制度の概要

かつらぎ町では「かつらぎ町情報公開条例」に基づいて、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公文書の開示および情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされ、公正で開かれた町政を一層推進し町政が発展することを目指しています。

かつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号)

公文書開示請求

町が保有する公文書の開示を希望される下記の方は、公文書開示請求ができます。
公文書開示請求は所定の請求書をご提出いただくことで行うことができます。

公文書の開示請求ができる方

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  3. 町内に存する事務所または事業所に勤務する方
  4. 町内に存する学校に在学する方
  5. 前各号に掲げる方のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方(利害関係に係る公文書の開示に限る)

公文書開示請求の対象となる公文書

職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録であって組織的に用いるものとして保有しているもの。

実施する機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会

請求について

公文書開示請求書に住所、氏名、公文書の名称などの必要事項を記入し、窓口に提出してください。
郵送による開示の請求もできます。

実施機関ごとの窓口

窓口

実施機関

総務課

町長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会

産業観光課

農業委員会

教育総務課

教育委員会

議会事務局

議会

 公文書開示請求書PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

手数料

閲覧…無料
写しの交付…有料(下表)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

白黒複写機による写しを作成する場合
(日本産業規格A列3番および4番並びにB列4番および5番)

1枚につき 10円
(両面複写した場合20円)

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列2番)

1枚につき 50円

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列1番)

1枚につき 100円

フルカラー複写機による写しを作成する場合
(日本産業規格A列3番および4番並びにB列4番および5番に限る)

1枚につき 100円

その他の方法により写しを作成する場合

当該写しの作成に要した額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

開示の決定について

開示の期限

原則として、請求のあった日から15日以内(補足)に開示するかどうかの決定を行います。(ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。)決定後、開示する日程を請求者様と調整等し、開示決定通知書にてお知らせします。

(補足)期間の末日が休日にあたる場合には、その翌日をもって期間が満了することになります。

 非開示となる情報

原則として、請求のあった公文書は開示しますが、次に掲げる情報等(非開示情報)のいずれかが記録されている場合は非開示になります。なお、この部分を除いて開示することができる場合は、部分開示します。(根拠規定:かつらぎ町情報公開条例第8条)

個人に関する情報
個人に関する情報で、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるものまたは特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの

法人等に関する情報
法人等に関する情報で、開示することにより、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの

審議、検討等に関する情報
審議、検討、調査研究等の意思形成過程に関する情報で、開示することにより、審議等に著しい支障が生じると認められるもの

事務事業に関する情報
行政の事務事業に関する情報で、開示することにより、事務事業の目的を損ない、公正、円滑な執行に支障が生じるおそれがあるもの

公共の安全等に関する情報
公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

開示しないことを条件として提供された情報
開示しないことを条件として提供された情報で、承諾なく開示することにより、協力関係または信頼関係が損なわれると認められるもの

法令秘情報
法令または条例の規定により開示することができないと認められる情報

決定に不服がある場合

請求した公文書が開示されない等、その決定に不服がある場合、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。この場合、実施機関はかつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しその答申を尊重して再度開示するかどうか決定します。

かつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会

かつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会は、公文書開示請求に係る開示決定等について、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、諮問を受けた上で、当該決定の当否について、公正中立な第三者的立場から審査し、その審査結果として答申を行う機関です。

情報公開制度の運用状況

公文書開示請求の件数やその決定内容などを運用状況として公表します。

情報公開制度運用状況PDFファイル(69KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 総務課 管理係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202367