かつらぎ町の健全化判断比率・資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月から施行され、都道府県や市町村の財政状況を判断するために設けられた健全化判断比率・資金不足比率の算定および公表が義務付けられました。
これにより、前年度の決算を基にして、毎年すべての地方公共団体がこれらの比率を公表することになります。
また、各比率が一定の基準を超えた団体では、財政健全化計画または財政再生計画の策定、公営企業会計においては経営健全化計画の策定などが義務づけられます。
健全化判断比率
各地方公共団体の財政状況を判断する基準として、次の4つの比率が設けられています。
- 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の比率 - 連結実質赤字比率
全ての会計を対象とした実質赤字の比率 - 実質公債費比率
公債費(借入金の元利償還金)および公債費に準じた経費の比率 - 将来負担比率
地方債(借入金)の残高など一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率
令和4年度かつらぎ町健全化判断比率(56KB)
令和3年度かつらぎ町健全化判断比率(5KB)
令和2年度かつらぎ町健全化判断比率(5KB)
健全化判断比率と会計等の対応(50KB)
令和3年度決算に基づく算定の結果、かつらぎ町は早期健全化基準および財政再生基準を下回っているため、令和5年度における財政健全化計画または財政再生計画の策定は不要です。
資金不足比率
公営企業ごとの財政状況を判断する基準として、資金不足比率が設けられており、これが一定の基準を超えると経営健全化計画の策定が義務づけられます。
- 資金不足比率
公営企業ごとの資金不足の比率
令和4年度かつらぎ町資金不足比率(53KB)
令和3年度かつらぎ町資金不足比率(4KB)
令和2年度かつらぎ町資金不足比率(53KB)
かつらぎ町の令和3年度各公営企業会計は資金不足が発生しておらず、令和5年度における経営健全化計画の策定は不要です。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 会計課 財政係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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