○かつらぎ町寄附採納事務取扱規程

令和3年4月1日

訓令甲第8号

庁中一般

各出先機関

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、かつらぎ町における寄附の採納に関し、必要な事項を定めることにより、適正な寄附採納事務を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 現金 現金及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2第3項に規定する現金に代えて納付することができる証券のことをいう。

(2) 物品 法第239条第1項に規定するものをいう。

(3) 公有財産 法第238条第1項に規定するものをいう。

(事務の総括)

第3条 管財情報課長は、寄附採納簿(様式第1号)を備え付け、寄附採納に関する事務を総括しなければならない。

(留意事項)

第4条 寄附採納に関する事務を行うに当たっては、次に掲げる事項の調査を行い、寄附採納により行政運営に支障を来さないよう適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性及び公平性が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な団体等からの寄附でないこと。

(4) 受け入れるための条件整備が軽易なものであること。

(5) 係争の原因となるおそれがないこと。

(6) 行政目的に使用する見込みがない又はその可能性が低いと思われる寄附でないこと。

(7) 行政目的に使用できる見込みがある場合において、その価値に比して維持管理等費用が高額となると思われる寄附でないこと。

(8) 法令の制限その他の制約がないこと。

2 寄附を受けることにより、町に法的な義務その他の負担が付されるものについては、前項各号に掲げるもののほか、当該負担について調査及び検討を行わなければならない。

(事務の所管)

第5条 寄附採納事務を所管する者は、寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)の希望する使途に係る事務を所管する課等の長とする。ただし、使途について特に希望がないときは、管財情報課長とする。

(寄附の申出)

第6条 寄附申出者は、寄附申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(匿名寄附の取扱い)

第7条 寄附者を特定することができない寄附金及び寄附物件の取扱いは、当該金品が寄附であることを確認した所属長又は希望する使途に係る事務を所管する課等の長において寄附採納簿(様式第1号)を作成し、その経過を明示しなければならない。この場合において、寄附採納簿(様式第1号)の寄附申出者欄は、不明又は匿名と記入するものとする。

(寄附金の使途の指定)

第8条 町は、寄附を受けた場合には、寄附申出者がその使途を指定した当該事業に活用するものとする。

(寄附採納の制限)

第9条 次に掲げる寄附については、原則として採納しないものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 寄附申出者が特定の者を顕彰することを目的として寄附物件に氏名を記載することを条件とするもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に該当しないもの

(採納の可否の決定及び通知)

第10条 第5条に規定する寄附採納事務を所管する者(以下「所管課長等」という。)は、寄附の申出があったときは、第4条第1項各号に掲げる事項について必要な調査を行い、公有財産にあっては、かつらぎ町公有財産管理規程(昭和60年かつらぎ町規程第6号)及びかつらぎ町土地建物の寄附受納基準(令和元年かつらぎ町告示第148号)の規定に基づき、採納の可否について町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、寄附を採納することを決定した場合にあっては御寄附の受入れについて(様式第3号)により、寄附を採納しないことを決定した場合にあっては御寄附の辞退について(様式第4号)により、寄附申出者に通知し、授受した物件があるときは、これを返還しなければならない。

3 所管課長等は、採納の可否について決定した場合は、直ちにかつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)又はかつらぎ町公有財産管理規程の規定に基づく収納等必要な手続を行うとともに、寄附採納簿を作成しなければならない。

4 前項の寄附採納簿については、管財情報課長が所管課長等の場合にあっては1部作成し、管財情報課長が保管するものとし、その他所管課長等の場合にあっては2部作成し、1部は当該所管課長等が保管し、1部は管財情報課長に提出しなければならない。

5 管財情報課長は、提出された寄附採納簿の内容等を台帳へ記載しなければならない。

(寄附金受領証明書の送付)

第11条 所管課長等は、寄附金の収納を行ったときは、速やかに寄附金受領証明書(様式第5号)を寄附申出者に送付しなければならない。

(政策推進会議本部会議への付議)

第12条 所管課長等は、第10条第1項に規定する採納の可否の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、政策推進会議設置規程(昭和58年かつらぎ町規程第3号)に規定する政策推進会議本部会議(以下「本部会議」という。)に付するものとする。

(1) 法第96条第1項第9号に規定する寄附であると認められるとき。

(2) 寄附物件の維持管理等に関し、新たな予算措置その他の財政負担が生じると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの可否について本部会議に付する必要があると認められるとき。

(議決を要する寄附の取扱)

第13条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第10条第2項から第5項までの手続をすることができない。

(表彰)

第14条 寄附者に対しては、かつらぎ町表彰規程(昭和43年かつらぎ町規程第9号)の規定により、表彰することができる。ただし、かつらぎ町表彰規程に該当しない場合は、速やかにお礼状を寄附申出者に送付しなければならない。

(寄附の公表)

第15条 寄附者の氏名等について、かつらぎ町表彰規程の規定により、当該寄附者の同意も得たうえで公表することができる。

(適用除外)

第16条 この訓令は、次に掲げる寄附については適用しないものとする。

(1) 国、県その他の地方公共団体若しくは公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(2) ふるさとかつらぎ寄附金条例の規定に基づく寄附

(3) 町が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年9月21日訓令甲第13号)

この訓令は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町寄附採納事務取扱規程

令和3年4月1日 訓令甲第8号

(令和5年9月21日施行)