軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、 毎年4月1日現在の原動機付自転車 ・ 軽自動車 ・ 小型特殊自動車・二輪の小型自動車 (これらを総称して軽自動車等といいます) の所有者に対して課税される税金です。 なお、 軽自動車税には月割課税制度はありません。

軽自動車税(種別割)納税義務者

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在、町内に軽自動車等を所有している人 (所有権留保付割賦販売の場合は、 買主を所有者とみなします)となります。
したがって4月2日以降に廃車されても、 その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

軽自動車税(種別割)の税率

【原動機付自転車、二輪の軽・小型自動車、小型特殊自動車】

種別区分

税額 

原動機付自転車

総排気量50cc以下

定格出力0.6kW以下

2,000円

総排気量50cc超90cc以下

定格出力0.6kW超0.8kW以下

2,000円

総排気量90cc超125 cc以下

定格出力0.8kW超1.0kW以下

2,400円

三輪以上のもの(ミニカー等)で

総排気量20cc超50cc以下

3,700円

軽二輪自動車

二輪のもので総排気量125cc超250cc以下

3,600円

小型二輪自動車

二輪のもので総排気量250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕用

2,400円

その他 

5,900円

【三輪・四輪以上の軽自動車】

種類区分

(1)平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両

(2)平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両

(3)初めて車両番号の指定を受けた月から13年超の車両

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円


貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※「初めて車両番号の指定を受けた月」とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例延長について(概要)

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(25%軽減については、令和7年3月31日まで)に軽自動車を新車で購入した場合、一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、グリーン化特例が適用されます。
グリーン化特例が適用された軽自動車は、取得年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。

【グリーン化特例の税額表】R5.4.1~R8.3.31


車種区分

税率

(ア)

電気・天然ガス自動車のみ

(イ)

 

(ウ)

※R7.3.31まで

軽自動車税

(種別割)

三輪

1,000円

2,000円

(営業用乗用車のみ)

3,000円

(営業用乗用車のみ)

四輪以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

貨物用

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

【グリーン化特例の適用基準】

(ア)

電気自動車

天然ガス自動車

(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

(イ)

営業用の乗用車(三輪含む)

自家用・貨物車は対象外

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両

(ウ)

営業用の乗用車(三輪含む)

自家用・貨物車は対象外

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税(種別割)の税負担の例(乗用で自家用の場合)

令和6年度課税分から12,900円となる車両について

自動車検査証の初度検査年月欄に「平成22年4月1日~平成23年3月31日」の記載がある車両(乗用・自家用)となります。

中古車で購入される場合の税率について

自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。

  • 自動車検査証の初度検査年月が「平成27年4月」以降の場合

 →初度検査年月から13年を経過するまでは、10,800円となります。

  • 自動車検査証の初度検査年月が「平成27年3月」以前の場合

 →初度検査年月から13年を経過するまでは、7,200円となります。

障害者に対する軽自動車税(種別割)の減免

●減免の対象となる軽自動車等

  • 障害者が所有する軽自動車等を当該障害者または常時介護者が運転している軽自動車等
  • 障害者が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の方(注1)、知的障害者または精神障害者にあってはその方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)をもっぱら当該障害者の通学・通院・通所もしくは生業のために、 障害者と生計を一にする方が運転している軽自動車等
  • その構造がもっばら障害者の利用に供するためのものである軽自動車等。ただし、自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除きます。

(注1) 年齢が18歳未満であるかの判定は、 毎年度4月1日の現況によります。

※常時介護者とは、障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する軽自動車等をもっばら当該障害者の通学・通院・通所または生業のために1年以上継続して、かつ、 週3日程度運転する方であって、常時介護証明書の発行を受けた方をいいます。

※減免対象となる範囲は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受け、一定の条件を満たしている方。

※身体障害者等の減免を受けられる方は、普通自動車税(種別割)の減免も含めて1人1台です。

●障害者に対する軽自動車税(種別割)の減免の手続きについて

減免申請書

および証明書

税務課にあります。

配布期間は、納付書の発送日から減免申請締切日までです。

申請期限

納期限内に提出してください。

(申請期限を過ぎるとその年度の減免は受けられません)

提出先

かつらぎ町役場  税務課

その他

減免の可否の判定は、減免申請書の提出時に確認のうえ決定します。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202444