ペダル付き原動機付自転車とは

ペダル付き原動機付自転車は、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または、人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.6キロワットを超える場合、その出力に応じた車両区分に該当します)

公道を走行するためには運転免許・ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーの備え付け・ナンバープレートの取り付け表示・自賠責保険への加入が必要です。
ペダル付き原動機付自転車の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があります。
登録の届出をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

<特定小型原動機付自転車を販売等される方へ>
道路交通法の一部を改正する法律のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定について、令和6年11月1日から施行されました。
これを踏まえ、警察庁をはじめとする関係省庁や、事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、関係事業者が取り組むべき交通安全対策について、ガイドラインを作成しました。
関係事業者は、ガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、交通安全対策の実施に努めてください。
自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて(概要)PDFファイル(530KB)
自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて(本文)PDFファイル(449KB)
保安基準適合性チェックシート(別紙)PDFファイル(161KB) 
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁)PDFファイル(921KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20241216