特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバー登録について
標識交付について
令和5年7月1日より、道路交通法の改正に伴い、一定の基準を満たした電動キックボード等(特定小型原動機付自転車といいます)を公道で利用する場合は、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険の加入などが必要となります。
特定小型原動機付自転車とは
車体の長さ:1.9メートル以下
車体の幅:0.6メートル以下
車体の出力:定格出力0.6キロワット以下
最高速度:20キロメートル毎時以下
走行中に最高速度の設定変更ができないもの。道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられているもの。
変速機:ATのもの
税額:軽自動車税(種別割) 年額2,000円
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車のナンバー登録に必要な書類
・本人確認書類
・販売証明等(譲渡証明・廃車証明)
・車両の仕様を確認できる書類、製品カタログ等
要件を満たすことがわかるもの(型式認定番号標又は性能等確認実施機関による性能等確認シール)などを持参してください。
※その他、申請の手続き方法は一般の原動機付自転車と同じです。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023年9月22日