軽自動車税(環境性能割)

環境性能割は消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税 (県税)を廃止し、新たに導入されました。

令和元年10月1日以後の自動車および軽自動車の取得時 (購入時) に適用され、 新車・中古車を問わず取得した車両に対して課税されます。

※軽自動車税の環境性能割は町税として徴収することとなりますが、 当分の間は、和歌山県が賦課徴収を行います。

障害者に対する軽自動車税(環境性能割)の減免

心身障害者名義の軽自動車等は、 一定の要件に当てはまる場合、 申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先も和歌山県となります。

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かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022525