受益者負担金
受益者負担金とは?
公共下水道は、町民の皆さまに衛生的で住みよい文化的な生活をしていただくための極めて重要な施設で、この公共下水道を整備するためには、多額の資金が必要であり、町全体を一度に整備することは不可能です。
また、公共下水事業の対象となる区域は、事業認可を得た区域だけに限られています。しかも公共下水道は、道路・公園などの公共施設とは違い、受益者(利益を受ける人)が特定されますので、公共下水道が整備されることにより利益を受ける人に対して、その工事費の一部を負担していただく制度です。
負担金を納めていただく方
負担金を納めていただく(受益者)は、公共下水道が整備された区域内の土地の所有者または土地に何らかの権利(借地権)をもっている方です。
負担金を納めていただく区域
供用開始した区域(処理区域)を町長が「賦課対象区域」として公示します。
受益者の申告
下水道へ接続する際、土地所有者に申告書をお渡しします。
受益者となる方は、土地所有者、または、その土地に対して何らかの権利(借地権等)を持っている方ですので、その土地に権利者がある場合は、権利者の同意を得て、土地所有者に申告していただきます。

負担金の対象となる土地
区域内にある土地はすべて負担金の対象となります。
なお、空地や駐車場用地、農地などについては徴収猶予の制度があります。
納入方法
負担金は、下水道へ接続する際に一度限り賦課され、3期に分割して納めていただきます。
(報奨金は、第1期納期限までに3期分もしくは2期分を一括納付された場合に交付されます。)
なお、申告書を提出後、負担金額が決定しますと受益者に納入通知書を送付致しますので通知書に記載の納期限までに各金融機関などにて納付をお願い致します。(ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)からの納付は出来ません。)
納付金額および報奨金
受益者に負担していただく額および一括で納付いただいた場合の報奨金は下記のとおりです。
1画地当たり
地 積 | 負 担 金 | 分 割 納 付 | 一括納付の場合の報奨金の額 | |
3期分を一括 | 2期分を一括 | |||
1,000平方メートル未満 | 150,000円 | 50,000円×3期 | (150,000円×6%) 9,000円 |
(100,000円×3%) 3,000円 |
1,000平方メートル以上 | 300,000円 | 100,000円×3期 | (300,000円×6%) 18,000円 |
(200,000円×3%) 6,000円 |
※一括納付の場合の報奨金については、納期限までに納付した場合に限ります。
負担金の徴収猶予および減免
かつらぎ都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則により、受益者負担金の徴収猶予および減免制度が定められており、下表基準に該当する場合は申請が必要です。
【徴収猶予基準】
区分 | 猶予対象 | 猶予期間 | 猶予額 | 添 付 書 類 |
1 | 災害、盗難、その他の事故により、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 3年以内 | 町長が認定する額 | 事実を証明する 関係機関等の証明書 |
2 | 生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯に属する者と同様あるいはそれ以下の世帯で、世帯員全員が住民税非課税の世帯の受益者 | 3年以内 | 町長が認定する額 | |
3 | 合併浄化槽を設置している場合 | 3年以内 | 町長が認定する額 | 事実を証明する書類 |
4 | 田畑、山林、池、沼、農舎用地、駐車場用地、倉庫用地、空き地、その他これらに準ずる土地で、下水を排出しない土地 | 公共下水道を使用するまで、または使用できる状態にあると認められるまで | ||
5 | 供用開始後5年を経過した段階で公共下水道に接続されておらず、下水を排出しない土地 | |||
6 | 係争地 | 受益者の決定(判決)の日まで | ||
7 | その他 | 町長が特に必要と認めたとき、その都度町長が決定する |
【徴収猶予基準】
区分 | 減免対象 | 摘要 | 減免率 |
1 | 国または地方公共団体の所有、または使用にかかる土地 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これに類する施設 | 100% |
公営住宅、公民館、図書館、体育施設その他これに類する施設 | 100% | ||
保育所、老人福祉施設その他これに類する施設 | 100% | ||
2 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100% | |
3 | 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第2条に規定する学校および法人が設置するものにかかる土地 | 私立の学校および幼稚園 | 75% |
4 | 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設にかかる土地 | 私立の保育園、老人福祉施設、その他これに類する施設 | 75% |
5 | 神社、寺院、教会その他これらに類する団体が宗教法人法第2条に規定する目的のために使用する土地 | 墓地にある施設 境内地内にある施設 |
100% 50% |
6 | 消防団が所有または使用する消防用備品等の格納にかかる土地 | 100% | |
7 | 自治区、町内会等が所有または使用する土地、その他これらに類する土地 | 100% | |
8 | 過去において賦課決定を行った土地と、一画地と認められる土地 | 100% | |
9 | その他、実情に応じて減免する必要があると認められたとき | 状況に応じて町長が決定する |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通)
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