使用料の算出

下水道の使用が開始されますと、下水道使用料をお支払いいただきます。

下水道使用料の算出方法は次のとおりです。(1ヶ月分・消費税込み)

(令和元年10月から)

・水道のみ使用

基本料金(10㎥まで)

1,570円
超過料金(1㎥あたり) 160円

・水道と井戸を併用

基本料金(10㎥まで) 1,570円
超過料金(1㎥あたり) 160円

※排除水量の計算方法
 水道使用水量 + 井戸認定水量7㎥ × 0.5 × 世帯人数

※世帯人数に増減があった場合は届け出が必要となります。

・井戸のみ使用

超過料金(10㎥まで) 1,570円
超過料金(1㎥あたり) 160円

※排除水量の計算方法
 井戸認定水量7㎥ × 世帯人数

※世帯人数に増減があった場合は届け出が必要となります。

納入方法

納入通知書(毎月11日頃にご自宅に郵送されます)

郵送された納入通知書に料金を添えて、下記取扱金融機関もしくは役場出納窓口、上下水道課窓口に期日(毎月25日)までに納付ください。

口座振替(ご指定の口座から料金が自動的に支払われる便利な制度です)

振替日は毎月25日です。なお、振替日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日となります。
申込は、預金通帳のお届け印鑑をご持参のうえ、下記金融機関の窓口へ申込ください。

取扱金融機関

  • 紀北川上農業協同組合
  • 紀陽銀行
  • 南都銀行
  • きのくに信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • 関西みらい銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局)近畿2府4県の所在する各郵便局に限る)

督促手数料

納期限後20日以内に上下水道課で下水道料金の納付が確認できない場合、督促状を発送します。
なお、督促手数料は1通100円となります。
期限内納付にご協力お願いします。

※納期限を過ぎて納付した場合、督促状を発送する場合があります。行き違いによりご容赦ください。
※令和2年4月使用分(請求は令和2年5月)から督促手数料が1通50円から1通100円に改定されました。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通) 
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2024213