下水道使用料
使用料の算出
下水道の使用が開始されますと、下水道使用料をお支払いいただきます。
下水道使用料の算出方法は次のとおりです。(1ヶ月分・消費税込み)
(令和元年10月から)
・水道のみ使用
基本料金(10㎥まで) |
1,570円 |
超過料金(1㎥あたり) | 160円 |
・水道と井戸を併用
基本料金(10㎥まで) | 1,570円 |
超過料金(1㎥あたり) | 160円 |
※排除水量の計算方法
水道使用水量 + 井戸認定水量7㎥ × 0.5 × 世帯人数
※世帯人数に増減があった場合は届け出が必要となります。
・井戸のみ使用
超過料金(10㎥まで) | 1,570円 |
超過料金(1㎥あたり) | 160円 |
※排除水量の計算方法
井戸認定水量7㎥ × 世帯人数
※世帯人数に増減があった場合は届け出が必要となります。
納入方法
納入通知書(毎月11日頃にご自宅に郵送されます)
郵送された納入通知書に料金を添えて、下記取扱金融機関もしくは役場出納窓口、上下水道課窓口に期日(毎月25日)までに納付ください。
口座振替(ご指定の口座から料金が自動的に支払われる便利な制度です)
振替日は毎月25日です。なお、振替日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日となります。
申込は、預金通帳のお届け印鑑をご持参のうえ、下記金融機関の窓口へ申込ください。
取扱金融機関
- 紀北川上農業協同組合
- 紀陽銀行
- 南都銀行
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- 関西みらい銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)近畿2府4県の所在する各郵便局に限る)
督促手数料
納期限後20日以内に上下水道課で下水道料金の納付が確認できない場合、督促状を発送します。
なお、督促手数料は1通100円となります。
期限内納付にご協力お願いします。
※納期限を過ぎて納付した場合、督促状を発送する場合があります。行き違いによりご容赦ください。
※令和2年4月使用分(請求は令和2年5月)から督促手数料が1通50円から1通100円に改定されました。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通)
メールフォームからお問合せする
最終更新日:2024年2月13日