宅内排水設備工事助成金などについて
宅内排水設備工事助成金
●提出書類
- かつらぎ町公共下水道宅内排水設備工事助成金交付申請書
(54KB)
- かつらぎ町公共下水道宅内排水設備工事助成金交付請求書
(50KB)
- 町県民税の課税または非課税証明書(世帯全員)【最新】
- 町県民税の納税証明書(世帯全員)【最新】(非課税の場合、納税証明書は必要ありません。)
- かつらぎ町排水設備指定工事店による工事見積書の写し
- 排水設備を行った設置場所の位置図
- 建築物所有者の承諾書(申請者が建築物の所有者でない場合のみ)
※注意 3、4は役場税務課窓口で申請、取得してください。
●交付要件
助成金の交付を受けようとする場合は、次の各号に定める資格を備えていなければならない。
- 処理区域内における家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。
- 申請者の属する世帯全員の合計課税所得金額が500万円以下であること。
- 町税等を滞納していないこと。
- 納期到来分までの下水道受益者負担金を完納していること。
- 宅内排水設備工事が供用開始日より5年以内に完了していること。
※注意 新築の場合は、この制度を利用することが出来ません。
●助成金額
助成金は、一度限り支給するものとし、助成金の額は次の各号に定める額とする。ただし、工事見積額が次の各号に定める額未満の場合は、その工事見積額を助成金の額とする。
- 宅内排水設備工事が供用開始日より3年以内に完了している場合は15万円
- 宅内排水設備工事が供用開始日より4年以内に完了している場合は10万円
- 宅内排水設備工事が供用開始日より5年以内に完了している場合は5万円
その他の補助制度
●利子補給制度
公共下水道を使用するために宅内を改造する場合、金融機関からの借入額の50万円を限度として、その利率の2%を上限として、最長7年間の利子補給が受けられます。
●生活保護世帯水洗便所改造助成金制度
生活保護世帯で、既設のくみ取り便所から水洗便所に改造しようとする場合、工事費の助成が受けられます。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通)
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最終更新日:2024年9月11日