「かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例」を制定
かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例
条例制定の目的
この条例は、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、本町の良好な環境の保全及び災害の防止に寄与することを目的とするものです。(公布:令和6年3月5日 施行:令和6年7月1日)
条例制定の背景
近年、地球温暖化対策として、脱炭素化への取組が重要視されるようになり、全国的に太陽光発電設備の導入が増加傾向にあります。
しかし一方で、太陽光発電設備を始めとする再生可能エネルギー発電設備の設置による土砂の流出や濁水の発生による災害への懸念、また自然環境や生活環境及び景観への影響等により地域住民とのトラブルが発生するなど、様々な問題が生じています。特に事前説明が不十分なことによる地域住民とのトラブルが問題となっています。
このことから、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理、撤去等に関し、必要な事項を定めるため、本条例を制定しました。
条例の主な内容
項 目 | 内 容 |
対象範囲 | 発電出力の合計が50kW未満の太陽光発電事業 (建物等の屋根・屋上等に設置するものを除く)が 対象となります。 |
事前協議 | 事業者は、事前に必要書類を添えて事前協議書の 提出が必要です。 |
近隣住民への周知 | 事業計画の届け出前に、設置する区域の地域住民等 に対し、あらかじめ説明会を行うなど事業計画を周知 する必要があります。 |
事業計画の届出 | 事業に着手する30日前までに、地域住民への説明の 実施状況等、必要書類を添えて事業計画書を提出する 必要があります。 |
違反措置
条例が遵守されない場合は、指導・助言等の手続きを経て、必要な措置をとるよう勧告、命令し、正当な理由なく従わない場合は、事業者の氏名・住所等を公表するとともに、国・県に報告します。
事業を行おうとする方へお願い
本町条例並びに国・県の関連法令等を十分に理解し、必要な手続きを行ってください。
周辺住民には十分な説明を尽くし、事業に関して納得を得てトラブルが発生しないよう努めてください。
また万一何らかのトラブルが生じた場合は、迅速かつ誠意をもって解決に向けて対応してください。
かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例リーフレット(97KB)
条例本文・規則等
条例本文
条例施行規則
・かつらぎ町太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則(241KB)
届出様式
【様式一括ダウンロード】
事業計画の公表
かつらぎ町太陽光発電設備の設置に関する条例第8条第1項の規定に基く、事業計画書の提出がありましたので、第9条の規定に基づき下記のとおり公表します。
合計出力50kW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業について
和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、和歌山県知事の認定を受ける必要があります。
・和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例施行規則(398KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 環境課 環境係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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