事業所等への戸別受信機の無償貸与を開始しました
令和6年4月1日(月)から、町内の事業所等に対して、戸別受信機の無償貸与を開始しました。
かつらぎ町内の事業所等に対して、これまで、保証金預かりにより戸別受信機(防災ラジオ)を貸与させていただいておりましたが、
令和6年4月1日(月)より、無償で戸別受信機を貸与いたします。
事業所で働く従業員や、来訪者などに対して、災害発生時の情報を適切に伝達するため、ぜひ戸別受信機をご活用ください。
※事業所等とは、医療機関や福祉施設、店舗、事務所など業務を行うための施設全般を指します。
ただし、住居と事業所が一体となっており、すでに住居用として貸与を受けている場合は対象外となります。
※事業所等に貸与する戸別受信機は、かつらぎ町に住民登録のある世帯に無償貸与している戸別受信機と同じものです。
申請に必要なものは次のとおりです。
●かつらぎ町防災情報伝達システム戸別受信機無償貸与申請書(様式第1号)
・事業所等の住所、名称、代表者氏名、電話番号を記入してください。
・申請書の提出により、以下の項目に同意いただくこととなりますので、ご確認ください。
① 戸別受信機を適正に管理をすること。 |
② 町が戸別受信機の貸与審査及び管理のため、申請内容又は変更内容に係る住民基本台帳及び避難行動要支援者名簿並びに事業所等に関する情報を確認すること。 |
③ 戸別受信機を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供することはできません。 |
④ 事業所等の廃止又は町外への移転、転出その他の理由により、戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに返却すること。 |
⑤ 申請内容に変更が生じたときは、速やかに町へ報告すること。 |
⑥ 戸別受信機について、故障、損傷、紛失又は盗難が発生したときは、速やかに町に報告すること。 |
⑦ 町は使用者が故意又は過失により戸別受信機を亡失し、又は毀損させた場合は、その損害の賠償を求めることができる。 |
⑧ 戸別受信機の使用に係る電気料金及び電池の交換に要する費用その他戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者で負担すること。 |
⑨ 町から戸別受信機の利用の中止又は返還を求められたときは、速やかに利用を中止し、又は返還すること。 |
⑩ 町が実施する戸別受信機の自動起動を伴う試験放送、訓練放送等により、可能な範囲で戸別受信機の動作確認を行うこと。 |
⑪ 前各項に掲げるもののほか、かつらぎ町防災情報伝達システム戸別受信機の貸与に関する要綱の規定を遵守すること。 |
●設置する施設の確認書類(コピー可)
・公共料金のお知らせや登記簿などを添付してください。
●申請に来られる方の身分証明書類(コピー可)
・代表者ご本人が申請に来られる場合は、名刺等の確認書類を添付してください。
・代理の方(従業員など)が申請に来られる場合は、事業所に所属していることがわかる書類(名刺や社員証等)を添付してください。
貸与台数
1事業所等につき、1台となります。
令和6年3月31日までに保証金預かりにて貸与をさせていただいている事業者の皆さまへ
この度の事業所等への戸別受信機の無償貸与開始に伴い、保証金預かりにて貸与をさせていただいている事業者の皆さまへ順次返金の手続きをご案内させていただきます。
必要書類や保証金返金口座の登録用紙等の作成手順などについてご説明に伺わせていただきますので、今しばらくお待ちください。
ご不明な点がございましたら、危機管理課防災係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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