子ども・子育て支援新制度
平成27年4月より子ども・子育て支援新制度がスタートしました。
子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決して、子育てしやすい社会を実現するため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が成立し、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。
新制度は、乳幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めるものです。
- 質の高い乳幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
- 保育の量的拡大・確保、教育と保育の質的改善
- 地域の子ども・子育て支援の充実
新制度ではここが変わります!
1. 給付制度が導入されます!
就学前の子どもの教育・保育を保証するために「給付制度」が導入されます。具体的には、給付対象施設のこども園、幼稚園、保育所、小規模保育の施設などが教育・保育を提供するために必要な経費の一部を国・都道府県・市区町村が給付費として支払うこととなります。なお、この給付費については、確実に教育・保育に要する費用に充てられるようにするため、利用者の皆さまに直接給付するのではなく、市区町村から施設などに支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
2. 保育の必要性の認定(支給認定)制度が始まります!
(1) 3つの認定区分
1号認定
- 教育標準時間認定(満3歳以上の就学前の子ども)
- 幼稚園や認定こども園で教育を希望される場合
- 主な利用施設(給付対象施設)は「幼稚園」、「認定こども園」
2号認定
- 保育認定(満3歳以上の就学前の子ども)
- 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園で保育を希望される場合
- 主な利用施設(給付対象施設)は「保育所」、「認定こども園」
3号認定
- 保育認定(満3歳未満の就学前の子ども)
- 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所や認定こども園で保育を希望される場合
- 主な利用施設(給付対象施設)は「保育所」、「認定こども園」、「地域型保育(小規模保育等)」
(2) 保育の必要量に応じた区分
2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に区別されます。
「保育標準時間」利用
- 月120時間以上(おおむね1日6時間、月20日以上)就労している方が利用できる区分
- 利用可能時間は最長11時間
保育短時間」利用
- 月48時間以上(おおむね1日3時間、月16日以上)就労している方が利用できる区分
- 利用可能時間は最長8時間
※ 利用可能時間には、延長保育の時間は含んでおりません。
※ 保育の開始、終了時間は施設により異なります。
利用できる教育・保育のサービス
1. 給付対象施設
施設名 | 特色および利用時間 | 利用できる子ども | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 様々な遊びを中心とした教育により、小学校以降の学習の基盤を培うことができる施設 | 利用時間:朝から昼過ぎ頃 ※園により預かり保育を実施 |
1号認定子ども |
こども園 | 0歳から就学前までの子どもに豊かな体験や自由遊びを通して、人間として生きる基礎をしっかり身に付けた子どもを育てるとともに、地域の子育て力の向上を図ることを目的とした施設 | 保育所部:朝から夕方 幼稚園部:朝から昼過ぎ頃 ※園により延長保育および預かり保育を実施 |
1号認定子ども 2号認定子ども 3号認定子ども |
保育所 | 就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育をする施設 | 利用時間:朝から夕方 ※園により延長保育を実施 |
2号認定子ども 3号認定子ども |
※かつらぎ町では平成28年4月1日に町内7園の保育所と5園の幼稚園を統合し2園のこども園となりました。従いまして、かつらぎ町内には保育所はありません。ただし、かつらぎ町外の保育所を利用(広域入所)できる場合がありますので、詳細は教育委員会総務課子育て係までお問い合わせください。
2.利用手続き
この新しい制度が始まることによって、未就学のお子さんが幼稚園、こども園、保育所などを利用する際の手続きが変更となります。
(注意)新制度に移行しない施設については、これまでと手続きは変わりません。
施設名 | 認定申請と利用申請 | |
---|---|---|
申請場所 | 提出書類※ | |
幼稚園 【1号認定】 (町内公立幼稚園・ 町内私立幼稚園) |
|
保育所・こども園保育所部 幼稚園・こども園幼稚園部 |
こども園 【1号・2号・3号認定】 (町内公立こども園) |
||
保育所・こども園 【1号・2号・3号認定】 (町外保育所・こども園等) |
町(教育総務課子育て係)で配布する支給認定申請書(現況届)等に必要事項を記入し町へ提出 |
- 転入された場合や単身赴任等でかつらぎ町に住民登録がない場合、利用者負担額算定の為、父母の市町村民税の課税証明書が必要となる場合があります。
- 「保育を必要とする事由」が「就労」以外の場合は、その事由を証明する書類が必要です。(診断書等)
- 町外の保育所・こども園等(広域入所)を利用される場合は、事前に教育総務課子育て係までお問い合わせください。
- 入園の判定は、保育の必要性等から町が優先順位を決定します。
利用者負担額(保育料)について
給付対象施設・事業を利用する場合の利用者負担額(保育料)は、所得に応じた負担を基本とし、国が定める水準を上限として、町が設定します。原則、父母の町民税額の合算により階層判定を行います。
教育・保育利用者負担額階層表(907KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
メールフォームからお問合せする