埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の手続き
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続きについて
埋蔵文化財包蔵地(古墳・遺跡等)において、住宅建築・開発行為等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、町教育委員会を経由して県教育委員会に事前に届け出ることが義務付けられています。
県教育委員会が受理後、事業内容を検討し、必要な指導が届出者に通知されます。指導項目には、慎重工事・工事立会・内容確認調査・発掘調査等があり、これらは町教育委員会を経由して送付されます。
建設予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかないかを確認するためには、建設予定地の場所がわかる地図を持参のうえ、かつらぎ町教育委員会生涯学習課までお越しください。
包蔵地に該当する場合は遅くとも工事着手予定日の60日前までに所定の届出が必要となります。
関係書類
- 埋蔵文化財発掘の届出書(指定の様式)
(86KB)
- 土木工事を行う位置図・付近見取り図
- 土木工事等の概要を示す書類・図面
(土地利用計画図・建物配置図・建物平面図・立面図・基礎図・地中埋蔵物に関する図面等)
提出部数
2部
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会生涯学習課 文化財担当
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2021年3月5日