土砂等による土地の埋立ての届出
町内において行われる土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂等のたい積および床堀並びに切土について、必要な規制を行うことにより、災害の防止および緑と水質等住民の生活環境の保全を図ることを目的として、住みよいまちづくりができるように町が指導助言を行えるように制定されました。
かつらぎ町の土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
町内において、土砂等による土地の埋立等を行おうとする者は総て予め町長に「土砂等による土地の埋立て等事業届出書」または「土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(事業許可申請書)」を提出しなければなりません。
どんなときに(適用範囲)について
- 許可を要する事業は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、かつ、現況地盤より高さが最大1.5メートル以上の土地の埋立て等を行う事業
- 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、その事業区域に隣接または近接する土地において、当該事業を施工する日前2年以内に事業が施行され、または施工中の事業区域の面積を合算して1,000平方メートル以上となり、かつ、現況地盤より高さが最大1.5メートル以上の土地の埋立て等を行う事業
※他の法令の規定による許可または認可を受けた事業は除きます。
工事をする方の責務(事業主・工事施工者)
- 事業主および工事施工者は、災害を防止し、生活環境を保全するため万全の措置を講じなければなりません。
- あらかじめ施工に係る土地周辺関係者の理解を得るよう努めるとともに、苦情紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければなりません。
土地所有者等の責務
- 事業区域内の土地所有者等は、事業主および工事施工者が適正に土地の埋立て等を行っているか確認しなければなりません。
- 事業主および工事施工者が不当な行為により土地の埋立て等を行い、その撤去および必要な措置を事業主および工事施工者に求めても応じない場合は、その責務について土地所有者等が負わなければなりません。
違反をしたとき(罰則)
- 許可を取消す
- 工事の停止、原状回復、災害の防止または環境の保全上必要な措置を命ずる。
- 施工基準に適合するように改善を命ずる。
- 違反事実を公表する。
- 懲役または罰金を課す。
無断埋立はダメ!!必ず許可手続きを。
様式
- 土砂等による土地の埋立て等事業届出書(自己所有農地や居住者の一戸建て住宅等の場合)
(89KB)
- 土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書
(113KB)
- 土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(事前協議済後に申請)
(132KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 建設課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年2月22日