開発許可(都市計画法)申請について
一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
開発許可の申請をする時
【申請様式のダウンロード】
- 開発行為許可申請書
(61KB)
- 設計説明書
(85KB)
- 開発行為施行同意書
(46KB)
- 建築物特例許可申請書
(38KB)
- 予定建築物
(46KB)
- 地位承継
(49KB)
- 設計書の資格調書
(46KB)
- 工事施工者の能力調書
(54KB)
- 申請者の資力信用調書
(55KB)
その他添付が必要な書類
- 当該開発区域の土地の登記事項証明書
- 当該開発区域内の土地の公図の写し
- 造成地求積図(縮尺500分の1以上)
- 排水流域図および流量計算書(縮尺2万5,000分の1以上)
- 防災計画図
- 現況写真
開発許可に関する工事を施行する時
当該開発許可に係る工事に着手する5日前までに、工事着手届の提出が必要です。
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開発行為の内容を変更する時
申請様式のダウンロード
その他添付が必要な書類
- 変更後の図面
開発行為が完了した時
申請様式のダウンロード
その他添付が必要な書類
下記事項を明示した縮尺図1000分の1以上の完了図
工事完了図 |
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公共施設工事完了図 | 当該届出に係る公共施設の位置および形状 |
開発行為に係る地位を承継したとき (相続等による一般承継の場合)
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予定建築物以外の建築等の許可申請書
法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等許可申請書には、下記書類の提出が必要です。
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その他添付が必要な書類
- 付近見取図(敷地の位置および周辺の公共施設を明示)
- 敷地現況図および配置図(敷地の境界および建築物の位置を明示す)
- 建築物平面図(建築物の高さに係る場合は、立面図を記入)
- その他、町長が必要と認める図書
開発許可等不要証明書の交付
申請様式のダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 建設課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年2月13日