一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

開発許可の申請をする時

【申請様式のダウンロード】

その他添付が必要な書類

  • 当該開発区域の土地の登記事項証明書
  • 当該開発区域内の土地の公図の写し
  • 造成地求積図(縮尺500分の1以上)
  • 排水流域図および流量計算書(縮尺2万5,000分の1以上)
  • 防災計画図
  • 現況写真

開発許可に関する工事を施行する時

当該開発許可に係る工事に着手する5日前までに、工事着手届の提出が必要です。

申請様式のダウンロード

開発行為の内容を変更する時

申請様式のダウンロード

その他添付が必要な書類

  • 変更後の図面

開発行為が完了した時

申請様式のダウンロード

その他添付が必要な書類

下記事項を明示した縮尺図1000分の1以上の完了図

工事完了図
開発区域の境界
公共施設の位置および形状
予定建築物の敷地の形状
敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置
公共施設工事完了図 当該届出に係る公共施設の位置および形状

開発行為に係る地位を承継したとき (相続等による一般承継の場合)

申請様式のダウンロード

予定建築物以外の建築等の許可申請書

法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築等許可申請書には、下記書類の提出が必要です。

申請様式のダウンロード

その他添付が必要な書類

  • 付近見取図(敷地の位置および周辺の公共施設を明示)
  • 敷地現況図および配置図(敷地の境界および建築物の位置を明示す)
  • 建築物平面図(建築物の高さに係る場合は、立面図を記入)
  • その他、町長が必要と認める図書

開発許可等不要証明書の交付

申請様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 建設課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024213