開発行為関係の届出(指導要綱の趣旨)
かつらぎ町では、土地利用に関し無秩序な開発事業を防止し、計画的かつ良好な環境の「まちづくり」を進め、住民福祉の増進に寄与するため、町内で開発行為を行う場合に、町と開発行為者が協議をし住みよい町づくりができるように町が指導や助言を行えるように要綱が設置されました。
かつらぎ町開発指導要綱
町内において、開発行為を行おうとする者は、予め町長に「開発行為協議申請書」を提出しなければなりません。
開発行為とは主として、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。適用する開発行為は、次のとおりです。
- 営利を目的とした住宅地造成事業で次のいずれかに該当するもの。
- 分譲または賃貸を目的とする開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合。
- 分譲または賃貸を目的とする区画数が7区画以上ある場合。
- 前 a、b に該当しない場合であっても、同一事業者が開発行為完了後2年以内に隣接地で同様の行為を行い、その合算規模が上記以上となる場合。
- 営利を目的とした中高層建築物。ただし、自己の住宅として供する部分が延面積の2分の1以上ある場合を除く。
- 住宅施設を目的としない開発面積が2,000平方メートル以上の開発行為。なお、開発行為面積が2,000平方メートル未満であっても、同一事業者が開発行為完了後2年以内に隣接地で同様の行為を行い、その合算規模が2,000平方メートル以上になる場合は、2,000平方メートル以上の開発行為とする。
町長は、環境保全・災害防止等必要があると認められるときは、届出た開発行為者に対し指導または勧告することができる。
かつらぎ町開発指導要綱
町は、この要綱に従わずに施行された開発行為については、町長が必要な措置をとることができるようになっています。
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このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 建設課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年2月13日