原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバー登録および廃車の届出について
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバー登録および廃車の届出
異動があった場合は速やかに手続きをお願いします。
1.原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー
取得した日または転入、住所変更された日から15日以内、所有しなくなった日から30日以内に提出してください。
事由 | 車種 | 必要なもの |
登録 |
原動機付自転車 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
特定小型原動機付自転車 【電動キックボード】 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
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小型特殊自動車 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
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小型特殊自動車 |
※新規登録しない(廃車すると同時に新規登録する場合以外では、登録不可) | |
ミニカー |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・販売証明書 ・写真(全体が写っているもの、輪距(トレッド)または車室の構造がわかるもの) ・車両の仕様を確認できる書類、製品カタログ等 ・本人確認書類 |
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登録 |
全車種共通 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・廃車証明書または譲渡証明書(石刷☆) ・本人確認書類 |
登録 |
全車種共通 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
登録 |
全車種共通 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・ナンバープレート ・標識交付証明書または譲渡証明書等(石刷☆) ・本人確認書類 |
廃車 |
全車種共通 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 |
廃車 |
全車種共通 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・盗難届出の受理番号または盗難届出証明書(盗難の場合) ・本人確認書類 ※紛失の場合、誓約書に署名していただく必要があります。 |
・販売証明書、譲渡証明書に車台番号が記載されていない場合は、車台番号がわかる石刷や写真が必要です。
☆ 単車の車体に車台番号が掘りこまれています。その車台番号の上に紙をあてて、上から鉛筆でこすると字が浮き出てきます。その紙を“石刷(いしずり)”といいます。
・カタログ等がない場合は、車体全体のわかる写真が必要です。
(注) 「軽自動車税の納税証明書」(車検用)の発行について
納税証明書の有効期限は、翌年度の納期限の前日までです。
ただし、納期限の前日が土・日・祝日の場合は、その前日の開庁日までとなります。
(※口座振替されている方については納税確認ができない期間が発生するため、期間を延長しております)
証明書発行の申請書の様式
※ペダル付き原動機付自転車は、原動機付自転車に該当します。
2.軽二輪自動車・小型二輪自動車
近畿運輸局和歌山運輸支局にお問い合わせください。
電話番号:050-5540-2065
3.三輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:050-3816-1846
申請書ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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