原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバー登録および廃車の届出

異動があった場合は速やかに手続きをお願いします。

1.原動機付自転車・新基準原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー

取得した日または転入、住所変更された日から15日以内、所有しなくなった日から30日以内に提出してください。

事由  車種  必要なもの 

登録
(販売店から購入したとき)

原動機付自転車
(排気量125cc以下)
新基準原動機付自転車
(総排気量50cc超125cc以下で原動機の最高出力が4.0kw以下であること)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(販売店の所在地、名称および所有者の住所、氏名の記載があるもの)
・上記申請書又は証明書に型式認定番号、原動機の最高出力が記載されていること
・本人確認書類

特定小型原動機付自転車

【電動キックボード】
(定格出力0.6kW以下)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・車両の仕様を確認できる書類、製品カタログ等(性能等確認実施機関による性能等確認シール)
・本人確認書類

小型特殊自動車
(※1・2)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・車両の仕様を確認できる書類、製品カタログ等
・本人確認書類

小型特殊自動車
(ガーデン)

※新規登録しない(廃車すると同時に新規登録する場合以外では、登録不可)

ミニカー
(排気量20cc超~50cc以下)

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・写真(全体が写っているもの、輪距(トレッド)または車室の構造がわかるもの)
・車両の仕様を確認できる書類、製品カタログ等
・本人確認書類

登録
(他人から譲り受けたとき)

全車種共通 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車証明書または譲渡証明書(石刷☆)
・本人確認書類

登録
(転入してきたとき、転出元市町村で廃車済の場合)

全車種共通

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車証明書または譲渡証明書(石刷☆)
・本人確認書類

登録
(転入してきたとき、転出元市町村で未廃車の場合)

全車種共通 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・ナンバープレート
・標識交付証明書または譲渡証明書等(石刷☆)
・本人確認書類

廃車
(廃棄・転出・町外の人に譲り渡したとき) 

全車種共通 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・本人確認書類

廃車
(標識の紛失または盗難にあったとき) 

全車種共通 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・盗難届出の受理番号または盗難届出証明書(盗難の場合)
・本人確認書類
※紛失の場合、誓約書に署名していただく必要があります。

・販売証明書、譲渡証明書に車台番号が記載されていない場合は、車台番号がわかる石刷や写真が必要です。
 ☆ 単車の車体に車台番号が掘りこまれています。その車台番号の上に紙をあてて、上から鉛筆でこすると字が浮き出てきます。その紙を“石刷(いしずり)”といいます。
・カタログ等がない場合は、車体全体のわかる写真が必要です。
・新基準原動機付自転車標識交付については申請書、販売証明書、標識交付証明書、廃車証明書、譲渡証明書等から新基準原動機付自転車と判断できない場合(原動機の最高出力等)は、要件を満たすことがわかる書類が必要です。 輸入事業者、小規模製作者、改造事業者、個人輸入車・改造車については最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)の写しの添付が必要です。
また、基準をすべて満たさないものは、一方の条件を満たしていても新基準原動機付自転車には該当しません。

※1 小型特殊自動車農耕作業用車

① 車両の長さ、幅、高さに規格はありません
② 乗用装置のあるもの
③ 最高速度が35km/h以下のもの
上記の基準をひとつでも超えるものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)対象になります。
建設機械などに該当する小型特殊自動車は基準が異なります。

農耕作業用車の例
農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、薬剤散布機、堆肥散布機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(ただし、国土交通大臣の型式認定を受けていない車両であって も、構造などが小型特殊自動車の規格に該当すれば課税客体となります)

※2 小型特殊自動車建設機械
① 車両の長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のもの
② 最高速度が15km/h以下のもの
上記の基準をひとつでも超えるものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象、公道走行の場合ナンバープレート(標識)の交付を陸運支局にて受けてください。
農耕作業用車に該当する小型特殊自動車は基準が異なります。

建設機械の例
フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローダ、ロード・ローラ、グレーダ、 ロード・スタビライザ、スクレーバ、ロータリ除雪自動車、フォーク・ローダ・林内並びに原野作業車、草刈作業車など
 
(注) 「軽自動車税の納税証明書」(車検用)の発行について
納税証明書の有効期限は、翌年度の納期限の前日までです。
ただし、納期限の前日が土・日・祝日の場合は、その前日の開庁日までとなります。
(※口座振替されている方については納税確認ができない期間が発生するため、期間を延長しております)
証明書発行の申請書の様式

ペダル付き原動機付自転車は、原動機付自転車に該当します。

2.軽二輪自動車・小型二輪自動車

近畿運輸局和歌山運輸支局にお問い合わせください。
電話番号:050-5540-2065 

3.三輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:050-3816-1846

申請書ダウンロード

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書PDFファイル

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書PDFファイル

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202629