水道の使用を開始するときや中止するときは、あらかじめ書面にて届け出ください。
なお、料金トラブル防止のため、電話・インターネットでの受付は行っていませんので、ご了承ください。
また、土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の開始・中止は行っていませんので、ご了承ください。

給水の開始の届け出

引越しなどで新しく水道を使用するときは、「水道使用異動届」に記入・押印のうえ、届け出が必要です。

なお、かつらぎ町水道事業給水条例が給水契約の内容となります。

届け出に必要なもの

  1. 水道使用異動届(様式第7号)PDFファイル(162KB)
  2. 手数料 1,500円
  3. 認め印

給水の中止の届け出

引越しなどで水道の使用を中止するときは、「水道使用異動届」に記入・押印のうえ、届け出が必要です。
なお、中止手続きを行わないと、ご使用にならなくても基本料金がかかります。

届け出に必要なもの

  1. 水道使用異動届(様式第7号)PDFファイル(162KB)
  2. 手数料 1,500円
  3. 認め印
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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通) 
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202316