かつらぎ町指定給水装置工事事業者の申請(新規・変更・廃止・休止等)について

 給水装置工事事業者(町内・町外)で新規でかつらぎ町の指定を受ける場合は、申請が必要です。また、指定内容が変更となる場合、指定を受けているが、廃止・休止等する場合、指定の更新にも申請が必要です。

かつらぎ町指定給水装置工事事業者

 令和6年3月26日現在のかつらぎ町指定給水装置工事事業者は以下の通りです。

給水装置工事申込および施工時の留意

給水装置工事申込および施工時の留意点は以下の通りです。

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間になることから、かつらぎ町指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となり、初回の更新手続きについては、かつらぎ町上下水道課から事前に通知します。なお、かつらぎ町指定給水装置工事事業者の皆様には、指定の更新制導入のお知らせを令和元年9月に送付しています。

初回の更新手続きについての通知は、令和2年度に送付を予定していますが、未着の場合は再送付しませんので、所在地および名称等が変更されている場合は、変更の申請をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 上下水道課 工務係
電話:0736-22-6566(直通) 
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2024329