【令和8年度】かつらぎ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金
かつらぎ町では、再生可能エネルギーの導入(、省エネルギー化の促進)により本町における脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する方に対し、補助金を交付します。
補助対象者
自ら所有し居住する町内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備及び蓄電池を設置する方
補助対象設備等
・県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した事業者によって設置されるものであること。
・本町の区域内に設置されるものであること。
・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
・各種法令等に遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。
・リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
①太陽光発電設備(自家消費型)
補助対象設備
・本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。
※太陽光発電設備のみの申請はできません。
・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
・ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。
・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
・太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。
・既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、以下のa~dを満たすこと。
a リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること。
b. 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数(17年)を過ぎていること。
c. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。
d. 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。
・その他国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額
下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。
7万円/kW(上限35万円)
②蓄電池
補助対象設備
・本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。
※蓄電池のみの申請はできません。
・12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
※12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう、複数者からの見積りの取得や、販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってください。
・据置型(定置型)のものであること。
・20kWh以下のものであること。
・申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。
・その他国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額
下記の単価に蓄電容量を乗じて得た額。
蓄電池の価格(円/kWh)(※)×1/3(上限47万円)
※14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)を上限とする。
申請方法
申請期間
令和8年5月22日(金)から令和8年11月30日(月)まで(先着順)
申請書等提出方法
持参又は郵送にてご提出ください。
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地 かつらぎ町役場住民環境課まで
※郵送の場合は、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法を推奨します。
※申請書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控え(申請書等のコピーや作成したデータ等)を保管しておいてください。
令和8年度かつらぎ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金申請の手引き
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補助金の手続きの流れ

申請にあたっての注意事項
・設置事業者は、県が実施する説明会を受講した事業者であることが必要です。
和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る説明会の実施について
・補助対象設備の設置に係る事業着手(契約・工事着工)予定日の3週間前までに申請してください。
※書類に不備がある場合等は、交付決定に時間を要する場合があります。
・交付決定を受けてから、事業着手(契約・工事着工)してください。
・交付決定前に事業着手(契約・工事着工)した場合は補助対象外となります。契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い等についても事業着手とみなします。ただし、令和8年5月1日以降に契約した場合であって、町からの交付決定以降に工事着工する場合は補助対象として認めます。
・実績報告書は、補助事業の完了の日から60日を経過する日又は令和9年1月4日(月曜日)のいずれか早い日までに提出してください。
・期日までに実績報告書の提出がない場合は補助金の交付ができませんので、実績報告書の提出が間に合うよう余裕をもった申請および工事を計画してください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民環境課 環境衛生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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