児童館安全計画の策定について
児童館安全計画について
第208 回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66 号)において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。こうした中、上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159 号)」において、放課後児童健全育成事業(以下、「放課後児童クラブ」という。)及び児童館については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所・施設において策定することを義務付ける(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)こととしています。
かつらぎ町では上記を踏まえ、児童館安全計画を令和6年3月29日に策定しました。
かつらぎ町児童館安全計画
マニュアル
①かつらぎ町児童館事故防止(事故発生時対応)マニュアル(214KB)
⑤かつらぎ町児童館感染症・アレルギー対策マニュアル(164KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会生涯学習課 社会教育係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2024年4月22日