令和7年10月から児童館使用料等を見直します

(1)改定の背景
公の施設における使用料は、施設を利用する方に、受益の範囲内で使用料等を負担していただくことを基本的な考え方としています。受益と負担の公平性や公正性を確保し、町民や受益者から理解が得られる料金設定を行うため施設使用料を見直します。
(2)算定方法のイメージ
公の施設の運営に係る費用を算出し、これを使用料等の算定根拠とします。
また、公費負担と受益者負担との均衡を図るため、公の施設が提供するサービスを性質別に分類し、分類ごとの受益者負担割合を設定します。

 見直しの内容

  • 児童館使用料
  • 減免の基準
  • 開館時間等

使用が可能な児童館一覧

児童館の事業

(1) 児童の健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を実施すること。
(2) 子ども会、育成会等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(3) 地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

児童館の目的外使用

児童館の事業を妨げない範囲において、児童の健全育成を図る目的以外の目的で使用できます。

丁ノ町児童館 丁ノ町297-1 0736-22-7831
西渋田児童館 西渋田61-1 0736-20-5085
山崎児童館 山崎184  
高田児童館 高田67-2  
平沼田児童館 平沼田182  
名山児童館 東渋田620-1  
中飯降児童館 中飯降284-1 0736-22-8015
笠田東児童館 笠田東353-1 0736-22-4764

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使用料及び減免

 令和7年9月以前の使用料

 児童館使用料(税込)PDFファイル(73KB)

 令和7年10月以降の使用料

 児童館使用料(新旧)PDFファイル(212KB)

 ※時間区分午前、午後、夜間を廃止し、1時間あたりの使用料になります。

 ※使用時間は、使用のための準備及び使用後の復元のための時間を含み、1時間未満の使用は、1時間とします。

○減免の基準

 令和7年9月以前の減免基準

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

 令和7年10月以降の減免基準

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定義される社会教育団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

休館日及び開館時間等

休館日

  • 1月1日から1月3日まで
  • 12月29日から12月31日まで
  • 教育委員会が特に休館を必要と認めた日

開館時間等

 令和7年9月以前の開館時間等

  • 開館時間:12時から18時

 特別の事情があると認めた場合において、教育委員会は開閉時間を臨時に変更することができます。

 令和7年10月以降の開館時間等

  • 開館時間:午後1時15分から午後5時
  • 使用時間:午前9時から午後9時

 ​特別の事情があると認めた場合において、教育委員会は開閉時間を臨時に変更することができます。

使用の申込み

 児童館使用許可申請書を館長に提出して下さい。

なお、申込書は、2か月を超えない範囲で使用日の前日までに提出して下さい。ただし、相当の理由があり、施設の使用に支障がないと認める場合は、この限りではありません。

 児童館使用許可申請書PDFファイル(60KB)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会生涯学習課 社会教育係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2025326