かつらぎ町立公民館の使用について
令和7年10月から公民館使用料等を見直します
(1)改定の背景
公の施設における使用料は、施設を利用する方に、受益の範囲内で使用料等を負担していただくことを基本的な考え方としています。受益と負担の公平性や公正性を確保し、町民や受益者から理解が得られる料金設定を行うため施設使用料を見直します。
(2)算定方法のイメージ
公の施設の運営に係る費用を算出し、これを使用料等の算定根拠とします。
また、公費負担と受益者負担との均衡を図るため、公の施設が提供するサービスを性質別に分類し、分類ごとの受益者負担割合を設定します。
見直しの内容
- 公民館使用料
- 減免の基準
- 開館時間等
使用が可能な公民館一覧
公民館名 | 所在 | 電話番号 |
笠田公民館 | 笠田東396-1 | 0736-22-1004 |
笠田公民館佐野分館 | 佐野550-1 | 0736-22-4566 |
大谷公民館 | 大谷288-5 | 0736-22-1644 |
妙寺公民館 | 妙寺445-1 | 0736-22-6668 |
三谷公民館 | 三谷1670-2 | 0736-22-2184 |
見好公民館 | 東渋田50 | 0736-22-6917 |
四邑公民館 | 御所8-2 | 0736-22-5454 |
使用料及び減免
令和7年9月以前の使用料
令和7年10月以降の使用料
※時間の区分(午前、午後、夜間)を廃止し、1時間あたりの使用料になります。
※使用時間は、使用のための準備及び使用後の復元のための時間を含み、1時間未満の使用は、1時間とします。
○減免の基準
令和7年9月以前の減免基準
(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。
令和7年10月以降の減免基準
(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定義される社会教育団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。
休館日及び開館時間等
休館日
- 毎週月曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
- 特別の事情により館長が特に必要と認め教育長の承認を得た日
館長が特に必要と認め、教育長の承認を得た日は開館することができます。
開館時間等
令和7年9月以前の開館時間等
- 開館時間:午前9時から午後10時
館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間等を変更することができます。
令和7年10月以降の開館時間等
- 開館時間:午前9時から午後5時
- 使用時間:午前9時から午後9時
館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間等を変更することができます。
使用の申込み
公民館使用許可申請書を館長に提出して下さい。
なお、申込書は、2か月を超えない範囲で使用日の前日までに提出して下さい。ただし、相当の理由があり、施設の使用に支障がないと認める場合は、この限りではありません。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会生涯学習課 社会教育係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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