令和7年10月から妙寺防災コミュニティセンター使用料等を見直します

(1)改定の背景
公の施設における使用料は、施設を利用する方に、受益の範囲内で使用料等を負担していただくことを基本的な考え方としています。受益と負担の公平性や公正性を確保し、町民や受益者から理解が得られる料金設定を行うため施設使用料を見直します。
(2)算定方法のイメージ
公の施設の運営に係る費用を算出し、これを使用料等の算定根拠とします。
また、公費負担と受益者負担との均衡を図るため、公の施設が提供するサービスを性質別に分類し、分類ごとの受益者負担割合を設定します。

 見直しの内容

  • 妙寺防災コミュニティセンター使用料
  • 減免の基準
  • 開館時間等

妙寺防災コミュニティセンターの名称及び位置

名称 位置
妙寺防災コミュニティセンター かつらぎ町妙寺445-1

 お問い合わせについては、かつらぎ町教育委員会(0736-22-0303)か妙寺公民館(0736-22-6668)までお願いいたします。

妙寺防災コミュニティセンター設置の目的

 町民の防災意識の向上のため、災害発生時における災害対策活動の拠点、平時における防災に関する啓発、教育及び訓練の場並びに地域コミュニティ活動の場として、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置しています。

事業

(1) 非常時の避難場所としての提供に関すること。
(2) 防災についての研修及び指導に関すること。
(3) 防災に関する研修等自主活動に施設を使用させること。
(4) その他設置目的を達成するために必要なこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

妙寺防災コミュニティセンターの目的外使用

 事業を妨げない範囲において、設置目的以外の目的に使用することができます。

使用料及び減免

 令和7年9月以前の使用料(税込)

使用区分及び時間 9時から正午まで 13時から17時まで 18時から22時まで
第1研修室 320円 320円 630円
第2研修室 1,580円 1,580円 3,150円
調理室 630円 630円

1,260円

○開館時間外に使用する場合は、1時間あたり、18時から22時の欄に記載のある額の3割に相当する額となり、10円未満は切り捨てます。

○冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算します。ただし、暖房器(燃料代含む)の使用料は、1台につき260円とします。

 令和7年10月以降の使用料

使用区分及び時間 1時間あたり(税込)
第1研修室 110円
第2研修室 440円
調理室 220円

時間区分午前、午後、夜間を廃止し、1時間あたりの使用料になります。

使用時間は、使用のための準備及び使用後の復元のための時間を含み、1時間未満の使用は、1時間とします。

冷暖房設備・暖房器の使用料を含みます。

○減免の基準

 令和7年9月以前の減免基準

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

 令和7年10月以降の減免基準

(1) 町又は教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定義される社会教育団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

休館日及び開館時間等

休館日

  • 毎週月曜日
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
  • 特別の事情によりセンター長が特に必要と認め教育長の承認を得た日

 センター長が特に必要と認め、教育長の承認を得た日は開館することができます。

開館時間等

 令和7年9月以前の開館時間等

  • 開館時間:午前9時から午後10時

 センター長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間等を変更することができます。

 令和7年10月以降の開館時間等

  • 開館時間:午前9時から午後5時
  • 使用時間:午前9時から午後9時

 センター長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間等を変更することができます。

使用の申込み

 センター使用許可申請書をセンター長に提出して下さい。

 なお、申込書は、2か月を超えない範囲で使用日の前日までに提出して下さい。ただし、相当の理由があり、施設の使用に支障がないと認める場合は、この限りではありません。

 センター使用許可申請書 PDFファイル

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アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 生涯学習課 社会教育係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2025922