妙寺防災コミュニティセンターの名称及び位置

名称 位置
妙寺防災コミュニティセンター かつらぎ町妙寺445-1

 お問い合わせについては、かつらぎ町教育委員会(0736-22-0303)か妙寺公民館(0736-22-6668)までお願いいたします。

妙寺防災コミュニティセンター設置の目的

 町民の防災意識の向上のため、災害発生時における災害対策活動の拠点、平時における防災に関する啓発、教育及び訓練の場並びに地域コミュニティ活動の場として、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置しています。

事業

(1) 非常時の避難場所としての提供に関すること。
(2) 防災についての研修及び指導に関すること。
(3) 防災に関する研修等自主活動に施設を使用させること。
(4) その他設置目的を達成するために必要なこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

 

妙寺防災コミュニティセンターの目的外使用

 事業を妨げない範囲において、設置目的以外の目的に使用することができます。

使用料及び減免

 

使用区分及び時間 9時から正午まで 13時から17時まで 18時から22時まで
第1研修室 320円 320円 630円
第2研修室 1,580円 1,580円 3,150円
調理室 630円 630円 1,260円

○減免の基準

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

休館日及び開館時間等

休館日

  • 毎週月曜日
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
  • 特別の事情によりセンター長が特に必要と認め教育長の承認を得た日

 センター長が特に必要と認め、教育長の承認を得た日は開館することができます。

開館時間等

  • 開館時間:午前9時から午後10時

 センター長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間等を変更することができます。

使用の申込み

 センター使用許可申請書をセンター長に提出して下さい。

 なお、申込書は、2か月を超えない範囲で使用日の前日までに提出して下さい。ただし、相当の理由があり、施設の使用に支障がないと認める場合は、この限りではありません。

 センター使用許可申請書 PDFファイル(62KB)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会生涯学習課 社会教育係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2025318