令和8年4月27日(月)から受付開始します

 聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して、閉じこもりや認知機能の低下等を防ぐとともに、高齢者の積極的な社会参加および地域交流を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

対象者

次のすべての要件を満たす方です。

 1. 町内に住所を有し、居住している65歳以上の方
 2. 町税・保険料等に滞納のない方
 3. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
 4. 耳鼻咽喉科の医師により補聴器の使用が必要と認められた方
 5. 過去に本事業の助成を受けていない方

助成額

補聴器本体の購入費用30,000円(上限額)
 ※管理医療機器としての補聴器が助成対象。(集音器は対象外)
 ※片耳型、両耳型を問わず30,000円が上限。

〜注意事項〜
補聴器を購入する前に申請してください。申請前に購入した補聴器は対象外となりますのでご注意ください。 

申請時の必要書類

 1.かつらぎ町高齢者補聴器購入費助成申請書
 2.オージオグラム等(聴力検査の結果を確認できるもの)
 耳鼻咽喉科を受診し、診察・検査の上、申請書へ医師の意見欄の記載およびオージオグラム等の聴力検査の結果が確認できるものの発行を受けてください。
 (申請書は窓口にて配付またはホームページ上からダウンロード可能です。)

 ※町外の耳鼻咽喉科を受診される場合は、事前に聴力検査と意見書作成が可能であるか確認してください。
 3.見積書
 
補聴器販売店にて、見積書(購入しようとする補聴器の金額および型番を確認できるもの)の発行を受けてください。

申請期間

 令和8年4月27日(月)〜令和9年3月31日(水)

請求時の必要書類

 申請後、助成金の支給が決定した場合、町から「助成金支給決定通知書」と「助成金請求書」を送付します。
 支給決定通知書がお手元に届いたら、補聴器を購入し、必要書類を添えて町へ助成金の請求をしてください。
 ※支給決定後に補聴器を変更しようとするなど、申請事項を変更する場合は、「かつらぎ町高齢者補聴器購入助成事業申請事項変更届」を提出してください。

 請求時の必要書類は、以下のとおりです。

 1.かつらぎ町高齢者補聴器購入費助成金請求書
 2.購入した補聴器の領収書の写し(購入代金および補聴器の型番を確認できるもの)
 3.助成金振込先口座が確認できるもの(通帳の写し等)
 
(申請書は窓口にて配付またはホームページ上からダウンロード可能です。)

【様式ダウンロード】

【チラシ(事業概要)】

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 福祉介護課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2026526