令和7年10月から地域交流センターの使用料等を見直します

 公の施設における使用料は、施設を利用する方に、受益の範囲内で使用料等を負担

していただくことを基本的な考え方としています。受益と負担の公平性や公正性を確保し、

町民や受益者から理解が得られる料金設定を行うため施設使用料を見直します。

使用料及び減免について

 令和7年9月以前の使用料PDFファイル(175KB)

 

 令和7年10月以降の使用料PDFファイル(113KB)

 

 ※時間の区分(午前、午後、夜間)を廃止し、1時間あたりの使用料

になります。

 ※使用時間は、使用のための準備及び使用後の復元のための時間

を含み、1時間未満の使用は、1時間とします。

 

○減免の基準


 令和7年9月以前の減免基準 

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。
 
 
 令和7年10月以降の減免基準
 
(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。
(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定義される社会教育関係団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。
(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。
(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。
 

休館日及び使用可能時間

休館日

・毎週月曜日

・祝祭日

・年末年始(12月29日〜1月3日)

・町長が必要と認めた日

使用可能時間

 令和7年9月以前の使用可能時間

 開館時間:午前9時から午後10時

 ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではありません。

 

 令和7年10月以降の使用可能時間

 使用可能時間:午前9時から午後9時

 ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではありません。

 

 

 

 
 
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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 総務課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025428