平成25年6月に策定した「第4次かつらぎ町長期総合計画」においては、「コミュニティ活動の活性化のため、地域の拠点としての役割を持つ施設の整備充実を進め、活動しやすい環境づくりに努める」こととしています。
コミュニティ活動等に使用できる公共施設としては、公民館10館、児童館11館、地域交流センター6館などがありますが、施設ごとに使用料の金額や免除の条件、使用の条件が異なっている現状です。
こうしたことから、使用料や免除条件の統一、使用手続きの明確化などについて、住民の皆さまにわかりやすく、使いやすく改善していくための見直しを行います。

見直し内容

公民館、児童館など町内24施設の使用料を見直します。各施設の設置目的により異なっていた料金設定や免除の取り扱いなどを統一し、施設の利用に係る受益と負担の公平を図ります。
使用料は施設の適正な維持管理を行うための費用に使用し、良好な利用環境の提供に努めます。

  対象施設

  1. 公民館
    大谷公民館、妙寺公民館、三谷公民館、見好公民館、天野公民館、四邑公民館、笠田公民館佐野分館、笠田ふるさと交流館(笠田公民館)
  2. 児童館
    丁ノ町児童館、西渋田児童館、山崎児童館、高田児童館、平沼田児童館、名山児童館、中飯降児童館、笠田東児童館
  3. 地域交流センター
    大谷地域交流センター、丁ノ町地域交流センター、中飯降地域交流センター、河南地域交流センター、四郷地域交流センター(ともがき)、天野地域交流センター(ゆずり葉)
  4. ゆうゆうコミュニティホーム
    かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム
  5. 老人憩の家
    かつらぎ町老人憩の家

使用料改定の基本的な考え方

  • (1) 各室の規模(面積)により使用料を4段階に設定します。
  • (2) 料金体系を午前・午後・夜間の料金に統一します。

  施設ごとの使用料

施設ごとの基本的な使用料を次のとおり改定します。冷暖房料は別途必要となります。

平成29年3月までの使用料

施設名称 区分 午前 午後 夜間
9時から12時 13時から17時 18時から22時
公民館 各室 630円 630円 1,260円
笠田ふるさと交流館 ホール 1,580円 1,580円 3,150円
児童館   設定なし 設定なし 設定なし
大谷地域交流センター 各室ごとに設定 320円 320円 630円
丁ノ町地域交流センター 630円 630円 1,260円
中飯降地域交流センター 1,050円 1,050円 2,100円
河南地域交流センター 1,580円 1,580円 3,150円
四郷地域交流センター 各室 630円 630円 1,260円
天野地域交流センター 多目的会場 1,580円 1,580円 3,150円
ゆうゆうコミュニティホーム 団体 530円 1,050円 1,580円
個人 110円 210円 320円
かつらぎ町老人憩の家 1・2階全館 1時間あたり 1時間あたり 設定なし
1,050円 1,050円
1階広間 1時間あたり 1時間あたり 設定なし
630円 630円
2階和室 1時間あたり 1時間あたり 設定なし
420円 420円

下記のように変わります

平成29年4月からの使用料

施設名称 各室の面積 午前 午後 夜間
9時から12時 13時から17時 18時から22時
各施設共通 40平方メートル未満 320円 320円 630円
40平方メートル以上80平方メートル未満 630円 630円 1,260円
80平方メートル以上130平方メートル未満 1,050円 1,050円 2,100円
130平方メートル以上 1,580円 1,580円 3,150円

※ 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算します。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は、1台につき260円とします。

各室ごとに面積に応じた使用料を定めています。
平成29年4月改正後の使用料一覧(56KB)PDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

免除基準の統一

使用料の免除については、町の政策や方針に合致した公共性の高い事業や非営利団体などが町民を対象に行う事業に対して行うものとし、各施設により異なっていた免除の基準を次のように統一します。

  1. かつらぎ町またはかつらぎ町教育委員会が主催、共催または委託する事業に使用するとき
  2. 町内の小学校、中学校、こども園またはこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき
  3. 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで教育委員会生涯学習課が認定する団体または町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき
  4. 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき
  5. 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき
  6. 障害者または障害者で構成する団体が使用するとき
  7. 町長または教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき

※免除申請の手続きが必要となります。詳しくは、各施設へお問い合わせください。

各館使用の手引き

公共施設の使用に関するお問い合わせ

1. 公民館、笠田ふるさと交流館、児童館の使用に関するお問い合わせ

かつらぎ町役場 教育委員会生涯学習課 社会教育係係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
メールフォームからお問合せする

2. 地域交流センターの使用に関するお問い合わせ

かつらぎ町役場 総務課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする

3. ゆうゆうコミュニティホームの使用に関するお問い合わせ

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする

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最終更新日:2024416