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政務活動費とは

政務活動費は、議員が実施する以下の政務活動に要する経費に対して交付されます。
(令和4年8月1日 施行)

町政の課題及び住民の意思を把握し、町政に反映させる活動
その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動

交付対象・交付額

議員・・・1人あたり月額15,000円(年間180,000円)

交付対象期間

4月から翌年3月までの1年間

交付の流れ

かつらぎ町議会では、政務活動費の制度運用のさらなる透明性の向上を図り、適正な交付方法とするため、後払い方式としています。(年2回支払い)

*交付申請 → 交付額を決定 → 実績報告→ 政務活動費の請求・交付 → 収支報告書

政務活動費を充てることができる経費の範囲

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

年度別収支報告一覧

令和4年度政務活動費収支一覧PDFファイル(97KB)PDFファイル(54KB)

政務活動費に関する規定

かつらぎ町議会政務活動費の交付に関する条例PDFファイル(150KB)
かつらぎ町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則PDFファイル(631KB)
政務活動費運用基準PDFファイル(786KB)

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最終更新日:2023726