空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料を支払った者に対して予算の範囲内において補助金を交付します。

交付対象者

仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者は除く。

(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者

(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者(移住者及び個人(個人事業主)については、交付申請及び実績報告時に当該物件に住民票を移している者に限る。)

※空き家登録者…かつらぎ町空き家バンクに物件を登録している所有者

※利用登録者…空き家情報を利用するために、かつらぎ町空き家バンク利用者登録をしている者で、10年間は補助金の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)を活用する意思のある者のうち、次のいずれかに該当する者のことをいう。

ア 移住者 補助対象空き家に住民票を移す予定の者(申請日前から1年以内に補助対象空き家に住民票を移した者を含む。)をいう。ただし、和歌山県内の者に限る。

イ 法人 申請日において、会社法(平成17年法律第86号)で規定される法人格を有し、町内に本店を有する事業者をいう。

ウ 個人(個人事業主) 申請日において、町内に住所を有する者又は会社法の適用を受けない事業者であり、町内で住所を有し、事業を営む個人事業主をいう。

補助金額

宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(千円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。

交付申請及び実績報告

以下の申請書及び添付書類を企画公室政策調整係まで提出してください。

※交付申請ができる期間は仲介手数料の支払いをした日の属する年度の3月31日(同日が日曜日又は土曜日の場合は、その直前の平日)までとします。

申請書及び添付書類

かつらぎ町空き家仲介手数料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)ワードファイル(22KB)

 かつらぎ町空き家仲介手数料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)PDFファイル(107KB)

・物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し

・建物及び土地の登記事項証明書の写し(売買契約を締結した利用登録者のみ)

・住民票の写し(利用登録者のみ)

・宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に係る請求書及び銀行振込控えの写し又は領収書の写し

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202533