空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の相続登記を実施する場合に空き家の管理者等に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象空き家

町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)で、かつらぎ町空き家バンクに登録されたもの

交付対象者

補助対象空き家の新たに名義人となる者

補助対象経費

(1) 補助対象空き家に係る不動産登記を行うための登録免許税

(2) 不動産登記を行う資格を有する司法書士等への報酬

(3) 補助対象空き家の相続登記をするために係る戸籍謄本、住民票等の取得費用

(4) 補助対象空き家の現況を確認するための登記事項証明書取得費用

※上記経費のうち、本補助金以外に国、県その他の機関等から補助等を受ける経費については、補助対象外とします。

補助金額

補助対象経費に相当する額(千円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。なお、同一被相続人に対する補助は、5万円を限度とする。

交付申請及び実績報告

以下の申請書及び添付書類を企画公室政策調整係まで提出してください。

※交付申請ができる期間は補助対象経費の支払いをした日の属する年度の3月31日(同日が日曜日又は土曜日の場合は、その直前の平日)までとします。

申請書及び添付書類

かつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)ワードファイル(21KB)

 かつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)PDFファイル(94KB)

・補助対象空き家に関して、相続したことがわかる建物及び土地の登記事項証明書の写し

・補助対象空き家の相続登記に係る請求書及び銀行振込控えの写し又は領収書の写し

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023921