かつらぎ町空き家活用事業補助金について
空き家の活用による定住促進を及び地域の活性化を図るため、居住用の空き家を活用する者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
交付対象者
次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者及び和歌山県の移住推進空き家活用事業補助金の交付を受けた者は除く。
(1) 利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者
(2) 空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者
※空き家登録者…かつらぎ町空き家バンクに物件を登録している所有者
※利用登録者…空き家情報を利用するために、かつらぎ町空き家バンク利用者登録をしている者で、10年間は補助金の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)を活用する意思のある者のうち、次のいずれかに該当する者のことをいう。
ア 移住者 補助対象空き家に住民票を移す予定の者(申請日前から1年以内に補助対象空き家に住民票を移した者を含む。)をいう。ただし、和歌山県内の者に限る。
イ 法人 申請日において、会社法(平成17年法律第86号)で規定される法人格を有し、町内に本店を有する事業者をいう。
ウ 個人(個人事業主) 申請日において、町内に住所を有する者又は会社法の適用を受けない事業者であり、町内で住所を有し、事業を営む個人事業主をいう。
補助金額
空き家改修事業
補助対象事業に要する経費の2分の1(限度額100万円 ※千円未満の端数は切り捨てた額とする。)
※居住を目的とした家屋又は商業その他地域活性化に資する活動等を目的とした施設として行う空き家の一般的な改修・リフォームをする事業とする。
※申請は1物件あたり1回とする。
※空き家の改修は、和歌山県内事業者に委託すること。
※空き家の売買又は賃貸借契約の締結は、和歌山県内事業者が仲介に入ること。ただし、無償譲渡・無償賃貸の場合を除く。
※空き家の売買又は賃貸借契約を締結前に、既存住宅状況調査を事前に受けること。
空き家片付け事業
補助対象事業に要する経費の10分の10(限度額8万円 ※千円未満の端数は切り捨てた額とする。)
※家財整理、撤去及び処分活動にかかる経費を対象とする。
※申請は1物件あたり1回とする。
※片付けを委託する場合は、和歌山県内事業者に委託すること。
交付申請
以下の申請書及び添付書類に必要事項を記載して、企画公室政策調整係まで提出してください。
※改修工事やお片付けを実施する前に申請が必要となりますので、補助金申請をお考えの場合は、事前にご相談ください。
※事業完了後の実績報告は交付決定の属する年度の3月31日までに実施する必要があります。
申請書及び添付書類
空き家改修事業
・かつらぎ町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)(23KB)
かつらぎ町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)(97KB)
・居住予定者の住民票の写し
・見積書の写し
・写真(現況がわかるもの)
・平面図(改修部位を明記したもの)
・売買又は賃貸借契約書の写し
・建物及び土地の登記事項証明書の写し
・既存住宅状況調査報告書の写し
・同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。)(様式第3号)(22KB)
同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。)(様式第3号)(44KB)
空き家片付け事業
・かつらぎ町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)(23KB)
かつらぎ町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)(97KB)
・居住予定者の住民票の写し
・見積書の写し
・写真(現況がわかるもの)
・売買又は賃貸借契約書の写し
・同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。)(様式第3号)(22KB)
同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出すること。)(様式第3号)(44KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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