補助制度の概要

かつらぎ町では住宅等の空き家で倒壊等のおそれのある危険な建物を所有する方などに除却費用の一部を補助します。

補助金申請のご案内「老朽化した空家解体に補助金を交付します」PDFファイル(397KB)

対象となる空家

老朽化等により、基礎、土台、外壁、屋根等の損傷、柱の傾斜等が見受けられ、住宅不良度の測定基準により、今後倒壊等による危険性が伴う不良空家に該当するもの
※その他諸条件あり

対象となる方

 次のいずれかを満たす方が対象です。

  1. 対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳登録事項証明書(評価証明書))の所有者又はその相続人 ※法人は除く
  2. 1に規定する者から除却についての同意を得た土地所有者 ※法人は除く
  3. 不良空家の所在する自治区等の地縁団体

対象となる工事 ※工事前の申請が必要です。

次のすべての条件を満たす必要があります。

  • 補助対象者が発注する除却工事であり、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
  • 補助対象建築物及びその敷地内に存する全ての工作物を除却すること
  • 家財道具、門、機械、車両等の処分費用等は除く

補助金額

空き家の除却費用の5分の4(上限50万円)

補助金交付までの流れ

補助金の流れ

※不良が認められない場合は、補助金対象外となります。
※解体工事は2月末までに完了する必要があります。

申請について

補助金の交付申請をするには、事前に不良空家の認定を受ける必要があります。建築物の状態によっては不良空家に該当しない場合がありますので、事前調査を行います。まずは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

不良空家認定について

事前調査により、不良空家に該当した場合は、認定申請書に必要書類を添えて提出してください。

不良空家認定申請書(様式第1号)ワードファイル(26KB)
不良空家認定申請書(様式第1号)PDFファイル(89KB)
・建築物の付近見取図
・建築物の所有者を確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳登録事項証明書(評価証明書))

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 まちづくり推進課 移住定住推進係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2025717