<野焼きの禁止について>

ダイオキシン類など有害物の発生防止のため、ドラム缶や空き地に掘った穴などでの焼却はもちろん、焼却炉でも黒い煙・炎・灰が煙突から出るような焼却はすべて禁止となっております。焼却炉の基準に適合した焼却炉以外でのごみの焼却(野焼き)は禁止されています。なお、一部例外の場合がありますが、ルールを守らなければ指導等の対象になります。担当職員から焼却の中止等の指示があった場合は、その指示に従ってください。指示に従わない場合には、罰則を適用することがあります。また、未遂行為についても同じ罰則の対象となります。

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例外として認められている行為

次に掲げる焼却行為は、禁止の一部例外となります。(但し、法律上「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である」場合に限られています。)

1.農業、林業又は漁業を営む際に行われる焼却

2.災害時の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

3.公共河川などで、その管理者による環境美化のための清掃作業などに伴う必要な焼却

4.どんと焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却

5.暖用としての軽微な焼却(一斗缶程度での焼却)

  ※ビニール・プラスチックの焼却は絶対にしないでください。

焼却する場合において火災とまぎらわしい煙を発するような焼却をする場合は、火災予防上の観点から、消防署にその届出を行ってください。(伊都消防組合:0736-22-0119)

例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用についての通知(環境省)

ご近所に迷惑がかからないよう配慮してください

例外として認められている行為でも、ご近所に迷惑がかからないよう次の配慮をしてください。

・プラスチックや家庭ごみを一緒に燃やさない。

・風向きなどを十分に考慮する。

・住宅の近くでは焼却しない。

・草木などはよく乾かして煙の発生を抑える。

※焼却している間は火から目を離さないよう心掛け、いつでも消火できるようにしましょう。

<平成14年12月1日から焼却炉の基準が厳しくなりました。>

低い温度でごみなどを焼くと、ダイオキシン類などの人体に有害な物質が発生することから「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、平成14年12月1日から家庭や事業所で使われているごみ焼却炉の構造基準が厳しくなりました。 このため、現在使用されているほとんどの簡易焼却炉が使用禁止となります。

<今後、使用できる焼却炉の構造基準>

1.空気の取入口や煙突があり、密閉されている
2.煙突の先端以外から煙が出ない
3.煙突の先から火炎、黒煙、未燃焼物が出ない
4.焼却温度が800℃以上になる
5.外気と遮断された状態でごみを投入できる
6.焼却温度の測定装置がついている
7.助燃装置がついている

これら構造基準の他、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の測定した結果を年1回以上報告し、基準を満たす事ができない焼却炉は、野外焼却とみなされ、法律に違反する行為となります。 悪質な場合は罰せられ、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民環境課 環境衛生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025612