ごみの野外焼却の禁止について
<平成14年12月1日から焼却炉の基準が厳しくなりました。>
低い温度でごみなどを焼くと、ダイオキシン類などの人体に有害な物質が発生することから「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、平成14年12月1日から家庭や事業所で使われているごみ焼却炉の構造基準が厳しくなりました。 このため、現在使用されているほとんどの簡易焼却炉が使用禁止となります。
<今後、使用できる焼却炉の構造基準>
- 空気の取入口や煙突があり、密閉されている
- 煙突の先端以外から煙が出ない
- 煙突の先から火炎、黒煙、未燃焼物が出ない
- 焼却温度が800℃以上になる
- 外気と遮断された状態でごみを投入できる
- 焼却温度の測定装置がついている
- 助燃装置がついている
これら構造基準の他、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の測定した結果を年1回以上報告し、基準を満たす事ができない焼却炉は、野外焼却とみなされ、法律に違反する行為となります。 悪質な場合は罰せられ、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられることがあります。
<野焼きの禁止について>
ダイオキシン類など有害物の発生防止のため、ドラム缶や空き地に掘った穴などでの焼却はもちろん、焼却炉でも黒い煙・炎・灰が煙突から出るような焼却はすべて禁止となっております。焼却炉の基準に適合した焼却炉以外でのごみの焼却(野焼き)は禁止されています。なお、一部例外の場合がありますが、ルールを守らなければ指導等の対象になります。担当職員から焼却の中止等の指示があった場合は、その指示に従ってください。指示に従わない場合には、罰則を適用することがあります。また、未遂行為についても同じ罰則の対象となります。


<焼却禁止違反の罰則>
5年以下の懲役または1千万円以下の罰金またはこれを併科する。法人に対しては1億円以下の罰金
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 環境課 環境係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年6月12日