かつらぎ町ごみ集積施設設置補助金制度

ごみ集積場施設のごみの飛散等を防止し、集積施設周辺の美化を図るため、自治区および町内会が行う「ごみ集積施設」の設置に要する経費に対し、補助金を交付します。

設置基準

次のいずれにも該当するごみ集積施設の設置を行う自治区・町内会とする。

  • 堅固な構造で側面および上部を金網等で囲ったもの。
  • 投入口および取出し口が大きく、集積および収集作業が容易に行うことができるもの。
  • ごみの飛散を防止する機能を有するもの。

※上記に掲げるもののほか、ごみ集積施設の美化が図れるもの。

補助金の額

ごみ集積施設(1施設)の設置に要する費用の2分の1以内の額。上限10万円(千円未満切捨)。

申請の手順

(1) 補助金の申請(設置する前)
◎添付書類
・見積書の写し
・ごみ集積施設の寸法が分かる書類
・設置位置図
※設置場所については、土地所有者の承諾が要ります。
(2) 補助金の決定(町→自治区・町内会)
(3) 補助金の実績報告(設置した後)
◎添付書類
・領収書の写し
・設置を行ったごみ集積施設の写真
(4) 補助金の確定(町→自治区・町内会)
(5) 補助金の請求

※申請に関する書類は、環境課住民環境係に用意してあります。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 環境課
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202441