事業系一般廃棄物(ごみ)の処理方法について

 事業活動に伴って、事業所や店舗などから排出されるごみ(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「かつらぎ町廃棄物の処理および清掃に関する条例」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物とは

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。
事業活動とは、会社や工場などの事務所のほか、学校や官公庁などの公共機関やNPO法人(非営利団体)、宗教法人、個人商店など、家庭以外で行われるすべての活動を指します。

事業系一般廃棄物(ごみ)の処理方法について 
 住居と事務所・店舗が同じである場合は、事業活動から排出されたごみは「事業系ごみ」、住居から排出されたごみは「家庭系ごみ」となりますので、必ず分別し、それぞれ処理してください。

処理の方法

 事業系ごみの処理方法として、事業者自らが、「橋本周辺広域ごみ処理場(エコライフ紀北)」へ直接持ち込むか、町の許可を受けたかつらぎ町事業系一般廃棄物収集運搬業務許可業者に処理を委託する方法があります。橋本周辺広域ごみ処理場へ直接持ち込む場合は、事業者自ら(従業員等)が搬入してください。

橋本周辺広域ごみ処理場(エコライフ紀北)

住所・電話番号

橋本市高野口町大野1827-28
電話番号 0736-42-5300

持込できる日時

月曜から土曜(1月1日、2日を除く)
午前8時から午後4時(1月3日は午前8時から正午まで)

持込手数料

50キログラムまで480円+消費税
(以降10キログラム増えるごとに96円+消費税増)

 許可業者をご利用される場合の料金には、橋本周辺広域ごみ処理場へ搬入する際の処理費用および運搬料金が含まれます。収集時間・回数・収集曜日等は、許可業者と相談してください。

かつらぎ町事業系一般廃棄物収集運搬業務許可業者

※現在、事業系一般廃棄物収集運搬に係る許可申請は受け付けておりません。

産業廃棄物について

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下表の品目を「産業廃棄物」といいます。産業廃棄物は、産業廃棄物処理事業者に委託する等をして、適正に処理してください。産業廃棄物処理事業者については、和歌山県ホームページ(産業廃棄物処理業者リスト)をご確認ください。
産業廃棄物処理業者リスト(収集運搬業、処分業)このリンクは別ウィンドウで開きます(和歌山県ホームページ)

産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物の種類と具体例

 なお、橋本周辺広域ごみ処理場(エコライフ紀北)では、産業廃棄物の受入れができません。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 環境課
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202449