消防団員の懲戒処分について
かつらぎ町消防団は、令和6年11月5日付けでかつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条に規定する懲戒処分を下記のとおり行ったので公表します。
令和6年6月13日、かつらぎ町消防団員が地元自治会会計からの業務上横領容疑による逮捕、起訴、及び刑事処分された件につきましては、消防団員としての信頼を崩す結果となり、町民の皆さまには心よりお詫び申し上げます。
私たち消防団員は、非常勤特別職の地方公務員であり、地域住民の方々の生命や身体、財産等を火災及びその他災害からお守りすることを本旨とし、ひいては地域住民の中でも模範となるよう努めるべき立場にあります。
これまでも服務規律の確保には予てから機会あるごとに団員に注意を促しておりましたが、再度全団員への周知と、法令規範の順守・コンプライアンス意識の確立指導の徹底を図り、組織をあげて再発防止に取り組んで参ります。
かつらぎ町消防団
消防団長 宮本 暑夫
処分
1 被処分者 かつらぎ町消防団 団員
30歳代 男性 懲戒処分「免職」
2 処分発令日 令和6年11月5日
3 処分の理由
被処分者が業務上横領容疑による逮捕、起訴、及び刑事処分となったことにより、消防団員としてふさわしくない非行があったため。
4 処分内容
かつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条第1項第3号該当
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 危機管理課 消防係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする
最終更新日:2024年11月6日