危険ブロック塀等の撤去費用を一部補助します!
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
●対象の「危険なブロック塀等」●
以下の基準に適合しない項目のある高さ60cmを超えるブロック塀
●対象の「事業・補助対象経費」●
【事業】
・道路に面する危険ブロック塀等の全部の撤去
・道路に面する危険ブロック塀等の一部の撤去(危険ブロック塀等の危険がなくなる場合に限る)
※道路・・・国道や県道、町道、里道、農道、林道などを指します。私道は対象外となります。
【補助対象経費】
・危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去に要する費用
・危険ブロック塀等の撤去に伴う廃材の運搬及び処分に要する費用
●補助金額 上限10万円●
次のうちいずれかの低い額とします。
■補助対象経費の3分の2に相当する額
■撤去するブロック塀等の1平方メートルあたり10,000円を乗じた額
(例)
・ブロック塀等の一部撤去(3㎡)→ 3㎡×10,000=(補助金額)30,000円
・ブロック塀等の一部撤去(15㎡)→15㎡×10,000=150,000円>(補助金額)100,000円 ※上限
・ブロック塀等の全部撤去(経費90,000円)→ 90,000×2/3=(補助金額)60,000円
・ブロック塀等の全部撤去(経費180,000円)→ 180,000×2/3=120,000円>(補助金額)100,000円 ※上限
●申請の流れ●
①交付の申請 危機管理課に下記書類を提出
・申請書(様式第1号)
・案内図(撤去場所が分かる地図)
・ブロック塀等の現況写真(カラーで全景及び危険箇所が分かるもの)
・ブロック塀等の現況概略図(寸法が記載された配置図、断面図等)
・危険ブロック塀等の撤去に要する経費の総額の見積書の写し
・町税等の納税に関する申告書(様式第2号)
・ブロック塀等の所有者であることを証する書面(固定資産評価証明等)
・その他町長が必要と認める書類
②交付決定
役場から「交付決定通知書(様式第3号)」を送付します。
③工事の着工
②「交付決定通知書(様式第3号)」に記載の交付決定日以降で工事の着工に入っていただけます。
④実績報告 危機管理課に下記書類を提出
◇工事完了後30日以内
◇当該年度の3月末日
※いずれかの早い日までに報告
・実績報告書(様式第7号)
・工事写真
・補助対象事業の遂行に伴い発生した廃棄物の処分報告書
・補助対象事業に係る契約書又は請書の写し
・補助対象事業に要した経費の総額の領収書の写し
・その他町長が必要と認める書類
⑤補助金額の確定
役場から「補助金交付額確定通知書(様式第8号)」を送付します。
⑥補助金の請求・支払い
役場へ「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。
ご指定の口座への振込により補助金をお支払いします。
●注意事項
・工事の着工は、必ず②交付決定後に行ってください。
交付決定前に工事を着工した場合、補助対象外となります。
申請書等の詳細は、危機管理課までお問合せ下さい。
●申請書とご案内●
●申請書
・かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)(212KB)
・かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)[ワード] (161KB)
・町税等の納税申告書(様式第2号)(126KB)
・町税等の納税申告書(様式第2号)[ワード] (146KB)
・かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助事業実績報告書(様式第7号)(216KB)
・かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助事業実績報告書(様式第7号)[ワード](166KB)
・かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第9号)(77KB)
・かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第9号)[ワード](132KB)
●ご案内
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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