避難情報等が見直されました
◆新たな「避難情報に関するガイドライン」
災害対策基本法の一部を改正する法律案が、令和3年4月28日に成立し、令和3年5月10日に「災害対策基本法の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
これを受けて、かつらぎ町でも改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、町民の皆さまに安心安全な行動を取っていただきやすくしました。
令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は次のとおりです。
警戒レベル5:緊急安全確保
災害が発生あるいは切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全の確保を求める場合に町は発令します。
警戒レベル4:避難指示
今までの「避難勧告」と「避難指示」を一本化し、これまでの「避難勧告」タイミングで町が発令します。
警戒レベル3:高齢者等避難
立ち退き避難に時間を要する高齢者等に、早期避難を促すために町が発令します。
●避難を呼びかける情報等
◆関連ページ
内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」 (外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする
最終更新日:2021年5月25日