一般不妊治療費助成事業の案内
一般不妊治療費助成事業
少子化社会の中、真に子どもを産み育てたいと切望するも不妊に悩む夫婦に対し、体外受精および顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって不妊治療および不育治療を受けやすい環境づくりに資することを目的とする制度です。
助成対象
次に掲げる要件のいずれにも該当する方
- 夫婦(事実婚を含む)で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録されていること。
- 申請日において、本町の住民基本台帳に記載されていること、または外国人登録原票に登録されていること。
- 医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員またはそれらの方の被扶養者であること。
対象となる治療
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療および不育治療。
- 医療保険適用外の不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)および不育治療。
- 治療開始前に行った不妊原因または不育治療を調べるための検査
助成限度額
1年度あたり3万円を限度とする連続する2年間
申請
治療を受けた日の属する年度内に次に掲げる書類を、健康推進課衛生係へ提出してください。
ただし、当該年度分の治療が3月まである場合は、翌年度の4月まで申請できます。
その他関連情報
- こうのとりサポートホームページ
(和歌山県内の不妊や不妊治療に関する情報提供や交流のためのホームページです。)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 衛生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023年1月4日