妊産婦健康診査・妊婦歯科健康診査について

令和6年4月より、妊婦健康診査14回に加え、歯科健康診査1回産婦健康診査2回新生児聴覚検査1回、1か月児健康診査1回の公費負担を実施します。
妊娠届時に母子手帳と受診券をお渡ししますので、健診の際は受診券を持参のうえ、受診してください。

母子手帳発行時に交付する受診券

 受診票の種類 
 (助成上限額)
回数  枚数   備考 
①妊婦健康診査受診票 14回 22枚

必要な時期に受診票を医療機関へ提出し受診してください。

(多胎児妊婦は、超音波検査3回分追加があります。)

②妊婦歯科健康診査受診票
 (3,300円)
  1回   1枚

契約医療機関のみ受診票の使用が可能

※ 契約医療機関以外の受診は自己負担となります

契約医療機関PDFファイル(79KB)は受診券裏に記載しています

・事前に電話予約して受診して下さい。

・つわりが落ち着いた頃〜妊娠中期頃までを目安に受診しましょう。

健診以外の治療にかかる費用は実費となります。

③産婦健康診査受診票
 (5,000円)
  2回   2枚 

産後2週間前後と出産後1カ月前後の2回

エジンバラ産後うつ病質問表と合わせて使用します。

④新生児聴覚検査受診票
 (6,000円)
  1回   1枚 

生後3〜5日頃におこなう新生児の聴覚検査です。

聴覚障害の早期発見、早期療育のため受診しましょう。

出産後入院中に検査をしますで、受診券は入院準備品と合わせて準備し、出産医療機関に提出してください。

⑤1か月児健康診査受診票
 (4,000円)
  1回   1枚 乳児の1か月児健康診査について1回

受診券に記載している項目以外の検査や健診等費用が限度額を超えた場合は自己負担となりますが、産後(出産後)、申請により1万円の償還払いがあります。

県外の医療機関で受診する場合

公布の受診票(補助券)が使用できませんが、①妊婦健康診査③産婦健康診査④新生児聴覚検査⑤1か月児健康診査については産後(出産後)、申請により償還払いします。途中転出の方の償還払いは、使用した受診券分までが対象です。

償還払いについて(申請方法)

妊娠届時にお渡しする、「かつらぎ町妊産婦健康診査費等助成申請書」「支払証明書(医療機関等で作成)」を健康推進課衛生係へ提出ください。

医療機関等が発行した領収書」「未使用の受診票」は保管しておいてください。申請時に必要です。

申請期間:産後(出産後)〜母子手帳発行の翌年度末

転入された方へ

他市町村で交付を受けた妊産婦健康診査受診票は使用できません。

かつらぎ町の受診票を交付しますので、未使用の受診票と母子手帳を持って健康推進課衛生係(保健福祉センター2階)にお越しください。

転出された方へ

転出後は、かつらぎ町で発行した妊産婦健康診査等受診票は使用できません。

転出先の市町村で、新たに受診票の交付を受けてください。

母子手帳はそのままお使いいただけます。

 

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 衛生係
電話:0736-22-0300(内線2068) ファックス:0736-22-2940
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最終更新日:2024429