低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業
低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業について
令和6年4月から「低所得の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業」を開始しました。
低所得の妊婦さんの経済的負担軽減を図ることを目的に、妊娠の診断を受けるために産科医療機関等を初回受診する際に必要な費用の一部を助成します。安心して妊娠期を過ごせるよう、関係機関と連携しながら支援します。
対象者
①本人とその世帯員が市町村民税非課税
(当該年度の市町村民税が確定しない場合は前年度市町村民税)
②生活保護受給世帯
③20歳未満の方
①②③のいずれかに該当し、初回産科受診日に、町に住所を有する方
助成対象
・令和6年4月1日以降に受診した、妊娠判定に要する診察、尿検査及超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)に要した費用。
・助成上限額 1回の妊娠につき10,000円。
(支払額が10,000円を下回る場合は、実際にかかった金額が助成額です。)
※保険診療となった場合は、助成の対象外となります。
助成方法
①または②のいずれかの方法で申請してください。
① 事前申請・・・事前に申請書を提出し、受診券を受け取る。委託医療機関で受診時に受診券を渡す。
② 償還払い・・・受診時にいったん支払いを済ませ、後日、領収書などを添えて申請をする。対象費用を払い戻しします。
(※初回産科受診日から1年以内に申請が必要です)
申請方法
「かつらぎ町妊娠判定受診費用助成申請書」を、健康推進課衛生係へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 衛生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-2940
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最終更新日:2024年4月19日