予防接種費の償還払について
やむを得ない事情により、県外の医療機関や施設等で予防接種を希望される方に対し、費用の全部または一部を助成します。
助成を受けるには、事前に申し出が必要となります。
対象者
接種時、町内に住所を有する者で、事前に町に申し出をし、認められた者
対象予防接種
予防接種法に定める定期の予防接種(対象疾病および対象者(53KB))
助成額
町が定める自己負担額を差し引いた額
申請方法
- 予防接種を受ける前に、健康推進課 衛生係に申し出をしてください。
- やむを得ない事情と認めた場合、予防接種実施依頼書を交付します。
※ やむを得ない事情とは
・県外の医療機関や施設等に長期入院、入所している
・里帰り出産等、子どもが長期にわたり県外に滞在する など - 予防接種実施依頼書交付後、接種を受けてください。
- 接種時に費用を全額自己負担してください。
- 接種日から1年以内に、「予防接種済証」、「領収書」、「印鑑」、「振込先のわかる物」を健康推進課 衛生係まで持参し、助成金の申請をしてください。
(後日、指定口座に助成金をお振込みします。)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 衛生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年2月22日