Q701
 納付したのに督促状が届いた。どういうことか。

A
 納期限を過ぎても納付されない場合、地方税法により納期限後20日以内に督促状を発することとなります。 

 金融機関窓口や郵便振替で納付された場合、入金が確認できるまで1週間程度かかる事もあります。そのため督促状発送の直前に納付された場合には、行き違いで督促状が届くことがありますので、ご了承ください。


Q702
 督促状が届いたが、税金を納付しないで放っておいたらどうなるのか。
A
 納付できない特別な事情がないのに放置されますと、やむを得ず財産を差し押さえることもあります。特別な事情により納付できない場合には、税務課徴収係までご相談ください。


Q703
 かつらぎ町から遠方に住んでいて、近くにかつらぎ町の公金取扱金融機関がないのだが、どうしたらよいか。
A
(1)郵便局で納付することができます。
 郵便局専用の納付書を送付しますので、税務課までご連絡ください。
(2)コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付することができます。
 納付書裏面に記載のコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付することができます。
 ただし、次の場合は納付することができません。
  ・バーコードの印刷されていないもの
  ・取扱期限(納期限)が過ぎたもの
  ・破損、汚損などでバーコードが読み取れないもの
  ・金額が訂正されたもの
(3)口座振替をご利用することができます。
 町税等口座振替申込書を送付しますので、税務課までご連絡ください。
 ただし、手続きに約1か月要しますので、納期限の近い町税には利用できません。
 かつらぎ町公金取扱金融機関のほか、全国の郵便局でも申し込みができます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20211112