税金は納税者自身が自主的に期限内に納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに、住民・国民としての意識も高めていこうというものです。かつらぎ町も、このような意識を踏まえて、「自主納税」の推進に努めています。

滞納

 定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。
 税負担の公平を保つためにも、滞納を放置しておくことはできません。また、滞納者自身にとっても延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。

督促手数料について

 令和2年4月1日より督促状1通当たりの手数料を100円に改定することとなりました。ただし平成31年度以前の督促手数料は50円のままとなります。

延滞金

 税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて下記の率で延滞金がかかります。
【平成26年1月1日以降】

期間

割合

(1)

(2)

平成26年1月1日から平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日から令和5年12月31日 2.4% 8.7%

 上記表の(1)は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 上記表の(2)は納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後
【平成25年12月31日以前】

期間

割合

(3)

(4)

平成11年12月31日以前

7.3%

14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日

4.5%

14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日

4.4%

14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日

4.7%

14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日

4.5%

14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日

4.3%

14.6%

 上記表の(3)は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
 上記表の(4)は納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後
 

 税率の算出方法
(1)年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用。
(2)年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用。
(3)原則として年7.3%。平成12月1月1日以後の割合については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)」のいずれか低い割合を適用。
(4)年14.6%
※特例基準割合とは、
・平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
 各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
・令和3年1月1日以降
 延滞金特例基準割合に名称変更
 租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、財務大臣が告示した平均貸付割合に、1%の割合を加算した割合。
 計算上の注意事項

  1. 税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
  3. 計算された延滞金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。

差押(滞納処分)の執行

 滞納町税について、地方税法で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
 しかし、かつらぎ町では納税者の方の単なる不注意や、特別の事情により納付できなかったことを考慮して、電話催告、臨戸訪問、催告書の送付を行い、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
 それでもまだ納付いただけないときは、全額納められた納税者の方との公平を保つため、財産調査を行い、財産(動産・不動産・預貯金・売掛金・有価証券・生命保険・地代・家賃等)の差押を執行します。
 また、差押(滞納処分)後、特別な理由もなく滞納を続けられますと、差押財産を公売し滞納町税へ充当します。なお、どの財産を差し押さえるかは、徴税吏員の裁量に委ねられています。

【滞納処分の根拠】

税目 根拠
町民税・県民税 地方税法第331条
固定資産税 地方税法第373条
軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の27
国民健康保険税 地方税法第728条

納税の猶予

 納税者または特別徴収義務者が、次のような要件に該当し、町税を一時に納めることが困難なときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予の納税緩和措置を受けることができます。

  1. 納税義務者または特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 納税義務者または特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 納税義務者または特別徴収義務者がその事業を廃止し、または休止したとき。
  4. 納税義務者または特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

 徴収猶予申請書PDFファイル(68KB)

 徴収猶予申請書(記入例)PDFファイル(76KB)

 申請による換価の猶予

 上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。

 換価の猶予に係る納付誓約書PDFファイル(102KB)

 換価の猶予に係る納付誓約書(記入例)PDFファイル(116KB)

町税の減免

 納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づき町税が減免される場合があります。

税の種類
主な減免事由
町民税(個人)
生活扶助を受けている場合
当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合またはこれに準ずる と認められる場合等
町民税(法人)
・収益事業を行わない特定非営利活動法人の均等割額
・特定非営利活動法人の設立から3年以内に終了する事業年度のうち赤字決算年度の均等割額
固定資産税・都市計画税
生活扶助を受けている場合
所有資産の全部または一部にわたる災害を受けた場合等
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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023313