町税等の納期
納付期限について
各納期限は、各月の末日が納付期限となります。(※12月のみ25日)
なお、町民税・県民税特別徴収にかかる納付期限は、翌月の10日です。
特別徴収(年金)の対象となる方は、年金支給日に税額分天引きされた年金額が支給されることとなります。
ただし、納付期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌日となります。
※ 年度途中で税額が変更になった場合は、上記以外の納期限となる場合がありますので、納付書等の納付期限をご確認ください。
町税等の納期内納付にご協力をお願いします
ご注意!納付期限後の納付には督促手数料および延滞金が加算される場合があります。
延滞金については、町税の滞納をご覧ください。
督促状の発送について
督促手数料は1通「100円」となります。
督促状発送日の翌営業日から督促手数料を含めて支払いして下さい。
督促状発送日までに支払いしたが督促状が届いた場合、行き違いによりますので督促状は破棄して下さい。(収納確認は最長1週間前後かかります。)
地方税法には「納期限までに完納しない場合、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない」、「督促状を発した場合、当該市町村の条例に 定めるところにより手数料を徴収することができる」と明記されています。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025年4月1日