町税等の口座振替のご案内
町税等の納付には、口座振替(自動振替)をご利用ください。
納期ごとに役場や金融機関へお越しいただかなくても、自動的に預貯金口座から納付できますので、お忙しい方には特に便利です。
対象金融機関
- 和歌山県農業協同組合
- 株式会社 紀陽銀行
- 株式会社 南都銀行
- 株式会社 関西みらい銀行
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- 株式会社 ゆうちょ銀行
対象税目等
- 町・県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税
- 水道料金
- 町営住宅使用料
- 老人ホーム措置費負担金
- 身体障害者施設措置費負担金
- 第一号被保険者介護保険料
- 下水道使用料
- 下水道受益者負担金
- 生きがい活動支援通所事業手数料
- 外出支援サービス手数料
- 軽度生活援助事業手数料
- 身体障害者ホームヘルパー派遣手数料
- 後期高齢者医療保険料
振替日
- 町税
詳細は、町税の納期限をご覧ください。
※各税目各期の納期限(納期限は毎月末日ですが、12月のみ25日となっております。)が振替日となります。納期限が土曜・日曜・休日の場合は、その翌営業日となります。
※全期で申込いただいた場合、第1期の納期限の日が振替日となります。なお、残高不足等で振替できなかった場合、当該年度は第2期以降期別で振替します。また、第1期の振替に間に合わなかった場合、翌年度から振替します。(当該年度は納付書で納付してください。)
- 町税以外の使用料等
下記の担当係にお問い合わせください。
申込方法
- 株式会社ゆうちょ銀行以外
町税等口座振替申込書に必要事項を記入し、通帳使用印を押印後、口座振替を利用される金融機関に持参してください。金融機関で承認後、役場に申込書が送達されます。なお、町税等口座振替申込書は、対象金融機関又はかつらぎ町役場税務課等に備え付けていますが、下記からダウンロードして使用することも可能です。
町税等口座振替申込書・口座振替停止届(Excel)(47KB)
- 株式会社ゆうちょ銀行
自動払込利用申込書に必要事項を記入し、通帳使用印を押印後、最寄りの郵便局に持参してください。株式会社ゆうちょ銀行で承認後、役場に申込書が送達されます。なお、自動払込利用申込書は、郵便局又はかつらぎ町役場税務課等に備え付けています。
領収証書について
口座振替で納付された場合、領収証書は発行されません。振替確認については、通帳記帳にてご確認ください。なお、確定申告の社会保険料控除で使用できる前年中に納付された国民健康保険税・第一号被保険者介護保険料・後期高齢者医療保険料は、毎年1月中旬に納付済額のお知らせを送付します。
口座振替開始日
月末までに役場に送達された申込は、翌月から適用されます。口座振替開始日以前に納期限が到来するお手持ちの納付書については、金融機関等で納付してください。
軽自動車税を口座振替する場合の注意点
- 一人で複数台軽自動車を所有されている場合、「この車はA銀行」、「この車はB銀行」といった振替はできません。
- 軽自動車を廃車されても、口座振替停止届を提出していなければ、新たに軽自動車を購入し、軽自動車税が課税された場合、自動で口座振替が継続されます。
- 軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車を所有されている方に課税される税金です。4月2日以降に廃車されても、月割や返金はありません。
- 軽自動車の車検用納税証明書は、毎年6月中旬に送付します。(令和6年度から小型二輪のみ発送します。)
固定資産税・都市計画税を口座振替する場合の注意点
相続で所有者が変更された場合、また、納税管理人が変更された場合等は、再度申込が必要です。
通知書等への記載
通知書等には必ず振替する金融機関・支店が記載されています。内容を確認し、不明な点や心当たりがない場合、必ず担当係までお問い合わせください。
事例①申込していた口座を解約していた。
事例②結婚して世帯から出た子供の町税等を親の口座から振替された。
事例③亡くなった方の解約した口座から振替するように申込していた。
口座振替の停止及び金融機関の変更について
口座振替の停止や、振替する金融機関・口座の変更は、口座振替停止届の提出が必要です。なお、口座振替の停止後、課税等がある場合、納付書を送付しますので、納期限までに納付してください。
- 口座振替の停止
口座振替停止届に必要事項を記入し、通帳使用印を押印後、利用していた金融機関に持参してください。なお、口座振替停止届は、対象金融機関又はかつらぎ町役場税務課等に備え付けていますが、下記からダウンロードして使用することも可能です。株式会社ゆうちょ銀行の場合は、最寄りの郵便局で手続きしてください。
町税等口座振替申込書・口座振替停止届(Excel)(47KB)
- 振替する金融機関・口座の変更
変更前の口座振替申込に対し、口座振替停止届を提出後、新たに町税等口座振替申込書や自動払込利用申込書を提出してください。
残高不足等により振替できなかった場合
納期限後10日頃までに、口座振替不能通知書を送付します。なお、再振替はしておりません。
口座振替不能通知書で取扱期限内に納付した場合、督促手数料は不要ですが、納付されなかった場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。督促状が送付されますと、督促手数料(100円)が必要です。
お問い合わせ
かつらぎ町役場 代表0736-22-0300
- 税務課徴収係(内線2044) 町・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税
- 上下水道課総務係(0736-22-6566) 水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金
- 管財課建築住宅係(内線2085) 町営住宅使用料
- 福祉介護課社会福祉係(内線2067) 老人ホーム措置費負担金、生きがい活動支援通所事務手数料、外出支援サービス手数料、軽度生活援助事業手数料
- 福祉介護課障害福祉係(内線2063) 身体障害者施設措置費負担金、身体障害者ホームヘルパー派遣手数料
- 福祉介護課介護支援係(内線2051) 第一号被保険者介護保険料
- 健康保険課保険年金係(内線2214) 後期高齢者医療保険料
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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