農家の方が、自己所有地で段差のある田や畑に自ら客土や切土し、耕作しやすいように農地を改良する場合、農業委員会へあらかじめ「農地転用(農業用施設・農地の保全もしくは利用の増進)届出」を提出した上で、形状の変更を行うようお願いします。

なお、大規模な埋め立てを行う場合や、埋め立てる期間が長期間に及ぶ場合は、農地法の一時転用許可の対象になり、あらかじめ農地の転用許可が必要です。(ただし、国や県などが直接行う公共事業に係る廃土処理は除きます。)

農業用施設の設置について

農家の方が自己所有農地に200平方メートル未満の農地を農作物の育成もしくは、利用増進のための農業用施設に供する場合にはあらかじめ、農業委員会へ「農地転用(農業用施設・農地の保全もしくは利用の増進)届出」を提出した上で、農業用施設の設置(建築)を行うようお願いします。

なお、農業用施設の敷地が200平方メートルを超える場合 、または、農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合は、農地法の転用許可の対象になり、あらかじめ農地の転用許可が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 産業観光課 農業振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202217