農業委員会 農地の貸借・売買について
農地の貸借・売買について
農地または採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
ただし、権利の取得が、相続、時効取得等による場合については、許可の必要はありません。
許可の判断基準
次のような場合には、許可になりません。
- 農地を取得しまたは借受けようとする者が、所有・借受している農地および取得または借受予定農地のすべてを効率的に利用し耕作しない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が所有権を取得しようとする場合
- 農地の取得者等またはその世帯員が必要な農作業に常時従事しない場合
- 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が認められる場合
※農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積(20アール)要件が撤廃されました。
許可申請の手続き
農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。
申請書の受付は毎月行っています。(締め切り日は、月により異なるため、農業委員会事務局へお問い合わせください。)
個人の方以外が申請される際は別途ご相談ください。
申請書関係
項目 | 様式 | 様式 |
添付書類一覧 | - | PDF![]() |
農地法第3条許可申請書 | Word![]() |
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農地法第3条許可申請書(別添) |
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農地法3条許可申請書(別紙1) | Word![]() |
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農地法第3条許可申請書記載例 | - | PDF![]() |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 農林振興課 農地調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025年4月22日